令私記断簡とは? わかりやすく解説

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令私記断簡(軍防令・営繕令・関市令)

主名称: 令私記断簡(軍防令営繕令関市令
指定番号 2434
枝番 00
指定年月日 1987.06.06(昭和62.06.06)
国宝重文区分 重要文化財
部門種別 書跡・典籍
ト書
員数 2紙
時代区分 平安
年代
検索年代
解説文:  わが国古代基本法である令に注釈加えたものの断簡で、唐招提寺宝蔵天井裏納められていた米俵中に入れられていた写経等の断簡の中から発見されたものである
 現状大小六つ紙片分かれているが、もとは二紙の断簡である。第一紙は軍防令断簡で二片、計十二行余、第二紙は営繕令関市令断簡で四片、計二十一行余を存している。いずれも令文の語句書き出し、それに対す注釈文を双行に記し、令文・注釈文とも楷書一筆書かれ書き入れ等は見られない。その書風からみて、平安時代初め九世前半頃の書写になるものと認められる紙背には書名未詳聖教書写されており、これは平安時代中期書写になるものと考えられるが、その料紙一方の端に綴じ穴と綴じしろがあり、令私記紙背利用して袋綴にして聖教書写したものであることが知られる
 この令私記注釈中には「甲云」「乙云」として他の説を引く場合と、ただちに注記を記す場合とがあるが、その内容語句語義万葉仮名による和訓を記すものが多く条文適用に関する解釈少なく、またおおむね簡略である。九世紀に施行されていた令は養老令で、この令私記断簡に引かれた令文は養老令では軍防令十八条営繕令十条関市令十二条の計四十条分であるが、ここに引かれた令文の配列および語句は『令義解』等に引かれ養老令条文異なるものがあり、巻次養老令第二十の営繕令次に第二十七関市令があり、関市令編目が「第十八」と書かれるなど、現在知られる養老令との違い注目される奈良・平安時代には明法家によって多くの令注釈書作られたが、いずれも令集解』等の諸書引用されて伝わるのみで、この令私記断簡は、わずか二紙分ではあるが、平安時代前期の令注釈書原姿伝えた唯一の遺品として貴重である。
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書跡・典籍:  仏鑑禅師墨蹟  仏頂尊勝陀羅尼経  代集  令私記断簡  令義解  令義解  仮名文字遣



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