中国における薬物犯罪と死刑とは? わかりやすく解説

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中国における薬物犯罪と死刑

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/13 08:06 UTC 版)

2010年中国における日本人死刑執行問題」の記事における「中国における薬物犯罪と死刑」の解説

詳細は「中華人民共和国における死刑」を参照 中華人民共和国刑法は、人命損なわれない犯罪に対しても「社会的影響与える」場合には、死刑幅広く規定しており、そのひとつに麻薬犯罪がある(中国刑法典では麻薬包括的に定義しており、大麻覚醒剤等も「麻薬」に含まれる)。麻薬密輸に関しては、アヘン1キログラム以上 もしくはヘロイン覚醒剤50グラム以上を密輸した場合麻薬犯罪集団首謀者場合は、麻薬の量と関係なく)、「懲役15年無期懲役または死刑」と規定されている。また密売密造同様に最高刑は死刑である。 薬物犯罪対す厳罰理由として、中国司法関係者は、「麻薬犯罪アヘン戦争歴史がある中国敏感なものだ。安易な判断で(量刑軽くして)犯罪者間違ったサインを送るわけにはいけないことを日本人理解すべきだ」と主張している。 また前述中国司法関係者によると、中国人が1キログラム上の麻薬密輸関与した場合何のためらいもなく死刑確定させる」という。なお密輸関わるのは中国人だけではないため、今まで摘発され密輸犯の国籍十数か国に及ぶ。2001年には麻薬密輸罪で韓国人対し死刑執行されている。 また、パキスタンイギリス人男性2007年9月ウルムチ空港到着した際、スーツケースからヘロイン4キロが見つかり逮捕された。2008年10月一審死刑判決を受け、12月21日最高人民法院最高裁)で刑が確定同月中に刑が執行された。国際的に麻薬犯罪で最高刑で死刑規定されているのは中国を含むアジア16ヶ国である。 なお、中国死刑執行であるが、殺人犯のような凶悪犯」の場合死刑判決確定迅速に執行されるが、薬物犯罪の場合には組織犯罪であることが多いため、「捜査必要性」から死刑執行2年から5年猶予があるという。そのため今回死刑執行された4人に確定から執行まで猶予期間があったのはこのためであるといえる。 また今回死刑執行された4人は中国東北部拘束されたが、いずれも北朝鮮製の覚醒剤取り扱っていたと見られている。中国人民解放軍関係者によれば、これら北朝鮮製の覚醒剤中国密輸される9割は北朝鮮朝鮮人民軍関与しており、同国軍には覚醒剤製造任務とする部隊すら存在するという。いわば、中国捜査当局中国国内麻薬汚染無視できなくなってきたことから、「友好国」である北朝鮮からの麻薬密輸ルート摘発強化し、さらに死刑による威嚇押さえ込もう懸命になっていたというわけである。

※この「中国における薬物犯罪と死刑」の解説は、「2010年中国における日本人死刑執行問題」の解説の一部です。
「中国における薬物犯罪と死刑」を含む「2010年中国における日本人死刑執行問題」の記事については、「2010年中国における日本人死刑執行問題」の概要を参照ください。

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