中国における薬物濫用者に対する処遇とは? わかりやすく解説

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中国における薬物濫用者に対する処遇

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/13 08:06 UTC 版)

2010年中国における日本人死刑執行問題」の記事における「中国における薬物濫用者に対する処遇」の解説

2009年時点で、中国では薬物濫用者が検挙されるだけでも毎年100万以上いるが、中国の「麻薬禁止法によれば薬物使用者は刑事罰ではなく中毒治療優先されるため、薬物中毒者は刑務所ではなく「戒毒所」とよばれる強制麻薬更生施設送りになるという。これは中国当局によれば薬物使用者は違法行為者であるが、被害者でも病人でもある。国家治療すべきであり、犯罪行為ではない」という政策がとられているためである。 このように薬物密造密売密輸は最高刑は極刑処せられるのに、薬物使用者は刑事罰ではなく一種保安処分処せられる。そのうえ、2008年当局拘束した薬物使用者は112万人にも及んだが、「戒毒所」送りになったのは26万人過ぎず86万人は最高15日以内拘留罰金2,000人民元という処分終っている。なお、日本では薬物使用者は、覚醒剤取締法によれば10年以下の懲役処せられる。 また、中国著名歌手2008年北京オリンピック聖火ランナー務めた満文軍は、2009年5月19日に妻の誕生日合わせて合成麻薬MDMAでパーティー友人芸能人集めて開いていたところ当局逮捕されたが、初犯という理由拘留14日釈放され、さらに20日後にはテレビ出演して謝罪するなど、日本では考えられないような「寛大」さであったという。 そのためか、日本2009年8月中国でも人気があった酒井法子覚醒剤所持逮捕された際には、中国報道ネット上の書き込みは「日本処罰あまりにも厳しすぎる」と同情的であったという。

※この「中国における薬物濫用者に対する処遇」の解説は、「2010年中国における日本人死刑執行問題」の解説の一部です。
「中国における薬物濫用者に対する処遇」を含む「2010年中国における日本人死刑執行問題」の記事については、「2010年中国における日本人死刑執行問題」の概要を参照ください。

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