与えられる氏姓とは? わかりやすく解説

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与えられる氏姓

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/24 01:29 UTC 版)

臣籍降下」の記事における「与えられる氏姓」の解説

臣籍降下する皇族には、臣下であることを表す氏及び姓(かばね)が与えられる源平の氏が与えられるうになる前までは、多様な氏が与えられていた。源氏嵯峨天皇が、814年弘仁5年)に自らの皇子3名に皇親賜姓行い源氏授けたことに始まる。これは「魏書」の源賀伝に出典するものである嵯峨天皇最終的に皇子皇女32名を臣籍降下させ、源信源常源融左大臣にまで昇り源潔姫人臣最初摂政となった藤原良房正室となった一方平氏は、淳和天皇時代825年天長2年)に桓武天皇第5皇子葛原親王の子女(二世王に相当)に平氏賜ったことに始まる。これは桓武天皇築いた平安京にちなんだ氏である。 臣籍降下概念が明確ではなかった上代においては第9代開化天皇以降皇別氏族には公(きみ)の姓(かばね)が与えられていた。その後八色の姓制定されると、第15代応神天皇以降皇別氏族には真人与えられるうになる事情により朝臣又は宿禰の姓(かばね)が与えられることもあった。与えられる氏が源平固定されると姓(かばね)も朝臣固定されるうになる。 なお、臣籍降下に際して、王の身位当然に除かれるとは言え、名は改めないのが通常であるが、葛城王橘諸兄)から諸兄以仁王から以光などのように改め事例もある。 明治時代以降臣籍降下では、生家宮号と同じ氏を用いる例があった(山階芳麿侯爵久邇邦久侯爵伏見博英伯爵)。また、廃絶した又は廃絶する予定宮家祭祀承継するため廃絶した宮家宮号と同じ氏を用いる例があった(小松輝久侯爵華頂博信侯爵東伏見邦英伯爵)。そうではない場合は、宮家所縁のある地名など用いることが多かった1947年昭和22年10月14日皇籍離脱では、全ての宮家宮号そのまま戸籍法上の「氏」としたためそれ以前降下した山階家・久邇家・伏見家と戸籍法上の氏が重複することとなった

※この「与えられる氏姓」の解説は、「臣籍降下」の解説の一部です。
「与えられる氏姓」を含む「臣籍降下」の記事については、「臣籍降下」の概要を参照ください。

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