クリアリングハウスによる信用リスクの遮断とは? わかりやすく解説

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クリアリングハウスによる信用リスクの遮断

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/15 22:49 UTC 版)

先物取引」の記事における「クリアリングハウスによる信用リスクの遮断」の解説

クリアリング」および「クリアリングハウス」も参照 市場参加者同士が行った売買クリアリングハウス市場参加者金銭流れでは、クリアリングハウスと非清算参加者市場参加者の間に清算参加者が入る)が売買代金決済を行う方法クリアリングハウス=セントラル・カウンターパーティー(central counterpartyCCP)」により、こうしたクリアリング仕組み通じ個々市場参加者売り手買い手)の信用リスク遮断する万が一清算参加者クリアリングハウス対す債務不履行起こした場合でも、クリアリングハウス債務については清算参加者履行する義務を負うため、信用リスクは各清算参加者取引先として物理的にきちんとした信用調査出来ない未知不特定多数市場参加者支払い能力ではなくクリアリングハウス支払い能力のみということになる(自己売買自社顧客市場参加者不履行決済金を立替えて支払立場クリアリングハウス対す自社顧客市場参加者保証人立場」の清算参加者決済不履行生じた時のクリアリングハウス決済履行能力)。 クリアリングハウスごとに制度異なるが、例えば、清算参加者違約対策として、適正な証拠金預託金確保クリアリングハウス強固な財産基盤違約対策保険導入や、清算参加者相互保証(特別負担金)などで、違約対策財源等を確保している。その他、市場参加者債務不履行時等でも清算参加者立替金による決済行っている。このような方法により市場参加者清算参加者債務不履行対す対策施されていて、他の市場参加者債務不履行に伴う財産的な影響利益受け取れない)を与えないように配慮されリーマンショック時においても、相対取引とは異なり違約した清算参加者損失肩代わりするクリアリングハウス財産状況取引担保限度となるため、直接取引相手信用リスク考える必要がなく、信用リスクが低い分だけ安心して取引ができ、決済円滑になされていて評価されている。 株式会社日本商品清算機構における決済不履行時の対応例 指定商品市場毎に次の順序により損失補填を行う。 (1) 当該清算参加者当該指定商品市場について預託している自己分の取引証拠金 当該指定商品市場について預託している清算金 当該清算参加者当該指定商品市場について預託しているその他の預託金当該清算参加者返還請求権有する当該指定商品市場分の委託分の取引証拠金 (2).当該清算参加者会員として指定商品市場毎に指定市開設者に預託している信認(3).株式会社日本商品清算機構剰余金のうちか積み立てた決済不履行積立金」 (4).指定商品市場毎に第三者による損失補償又は損失保証により受領する金銭※2) (5).損失補填し得ない指定商品市場係る他の清算参加者株式会社日本商品清算機構預託している清算預託金 (6).損失補填し得ない指定商品市場係る他の清算参加者負担 ※1 株式会社日本商品清算機構は、決済不履行発生した場合であっても決済円滑に履行する必要があることから、指定決済銀行との間で「緊急融資に関する契約締結している。 ※2 指定市開設者が有する違約担保積立金特別担保積立金並びに指定市開設者が付保する損害賠償保険。 (参考株式会社大阪証券取引所インハウスクリアリングハウスであった期間における先物オプション取引のロスシェア・ルール(※現在、同社市場業務大阪取引所引き継がれたほか、もはや大阪取引所クリアリング業務行っていない) 清算参加者決済不履行による損失を、以下の順位により補填。 (1) 不履行清算参加者株式会社大阪証券取引所預託した自己分の取引証拠金及び清算預託金等 (2) 株式会社大阪証券取引所先物取引違約損失準備金 (3) 株式会社大阪証券取引所利益剰余金利益準備金違約損失準備金及び先物取引違約損失準備金を除く。)及び不履行清算参加者以外の清算参加者株式会社大阪証券取引所預託した清算預託金 (4) 清算参加者相互保証(特別負担金

※この「クリアリングハウスによる信用リスクの遮断」の解説は、「先物取引」の解説の一部です。
「クリアリングハウスによる信用リスクの遮断」を含む「先物取引」の記事については、「先物取引」の概要を参照ください。

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