イングランド・ウェールズとは? わかりやすく解説

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イングランドおよびウェールズ

(イングランド・ウェールズ から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/16 01:58 UTC 版)

  イングランドおよびウェールズ
  その他の連合王国

イングランドおよびウェールズEngland and Walesウェールズ語: Cymru a Lloegr)は、イギリス(連合王国)を構成する4つの国(country)のうち2つを含む法域である。イングランドウェールズを併せたものが旧イングランド王国の統治機構上の後継者であり、イングランド法という単一の法体系に従う。

権限委譲を受けたウェールズ国民議会National Assembly of Walesウェールズ語: Cynulliad Cenedlaethol Cymru)が1999年に連合王国議会によって1998年ウェールズ統治法に基づいて創設されており、ウェールズにおいては一定の自治が認められている。ウェールズ国民議会の権限は2006年ウェールズ統治法(en:Government of Wales Act 2006)によって拡大され、ウェールズ政府は今では独自の法令を提案し可決することができるようになった(en:Contemporary Welsh Lawを参照。)。

イングランドおよびウェールズにスコットランドと合わせればおおむねグレートブリテン島とその付属島嶼を構成し、さらに北アイルランドを加えれば連合王国を構成し、さらに3つの王室属領を加えると法的意義におけるブリテン諸島(British Islands)を構成する。

歴史

ローマ時代の先住民

ローマ時代は、現在のイングランドおよびウェールズが1つの単位として統治された最初の時代である(ハドリアヌスの長城の北側を除く。)。当時、ローマ領ブリタンニアの先住民はみなブリソン諸語を話し、みなブリトン人とされていたが(これに対して現在のスコットランドであるカレドニアの先住民はピクト人という。)、多くの部族に分かれていた。征服後、ローマ人はこの地域を1つの単位として統治した。ブリタンニア属州である。

ウェールズはその独自の法体系(en:Welsh lawを参照。)を発展させており、これを最初に法典化したのがハウェル・ザー (Hywel Dda:ハウェル良王。在位 942950)であり、彼がウェールズの大部分を支配する王であった時であった。しかしながら、11世紀のノルマン人によるウェールズ征服(en:Norman invasion of Wales参照。)の後、ウェールズのノルマン人征服地域(ウェールズ辺境領(en:Welsh Marches))においてはイングランド法が用いられるようになった。1283年には、イングランド王エドワード1世に率いられたイングランド人が、11世紀以来最大規模の軍隊によってウェールズの残りの地域を征服し、しかる後にウェールズ公国を置いたが、これは1284年のルドラン法(en:Statute of Rhuddlan)によってイングランドの王位に結びつけられたものであった。

ウェールズ法は、その後も民事事件については用いられ続けたが、それは16世紀にウェールズがイングランドに併合されるまでであった。1535年から1542年にかけてのウェールズ法諸法 (Laws in Wales Acts 1535-1542)は、ウェールズの全領域の行政を統合し、イングランド王国の法体系に完全に編入した[1]

1746年までは法令における「イングランド」との呼称がウェールズを含むか否かははっきりしなかったため、1746年に議会は1746年ウェールズ・ベリック法を採択した。これにより、過去および将来の法律において、「イングランド」との呼称は原則としてウェールズ(およびベリック)を含むことが明確化された。1746年ウェールズ・ベリック法は1967年に廃止されたが、同法の創設した「イングランド」の制定法上の定義はその廃止前に採択された法律については維持されている。同法の廃止後は、従前「イングランド」と呼ばれていたものは「イングランドおよびウェールズ」となり、「イングランド」と「ウェールズ」はそれぞれの地域を指す呼称となった。

イングランド及びウェールズの裁判所制度

イングランドおよびウェールズは多くの場合に1つの単位として取り扱われる。両者を併せたものがイングランド王国の統治機構上の後継者だからである。スコットランド法が維持されることは、1706年の合同条約(en:Treaty of Union)において保障され、1707年連合法につながった。その結果、イングランド法1801年より後はアイルランド法も)もまた別のものとして存続した。2つの連合法に従って、議会はその法律の効力を王国の一部に限定することができ、その場合、一般にその効力は旧王国のうちの1つか2つに限定された。こうして、イングランドに適用される多くの法律はウェールズにも適用される。しかしながら、議会は今やウェールズにのみ適用がありイングランドには適用がない法律を採択することがあり(その逆もまた然り。)、このようなことは20世紀半ばより前はまれであった。その例としては、1967年ウェールズ語法(en:Welsh Language Act 1967)や1993年ウェールズ語法(en:Welsh Language Act 1993)、1998年ウェールズ統治法がある。さらに、2006年ウェールズ統治法(en:Government of Wales Act 2006)によりウェールズ国民議会条例がウェールズに適用されることとなり、これはイングランドには適用されない。

2006年ウェールズ統治法は2007年5月に施行されたが、これに従って、ウェールズ国民議会は権限委譲を受けた事項について立法を行うことができる。ウェールズが自身の権限で立法を行うことができるのは、直近約500年の中で初めてである。ウェールズにおいて立法される法律は、Act of the Assemblyという。公式に提案されたウェールズ国民議会による最初の立法は2008年NHS救済(ウェールズ)法規(en:NHS Redress (Wales) Measure 2008)である。2011年3月3日のレファレンダム(en:Welsh devolution referendum, 2011参照。)により、ウェールズ議会はウェストミンスターに諮ることなく直接に法律を制定する権限を獲得した。

王立裁判所

会社登記

イギリスにおいて設立される会社は、企業登記局(en:Company House)へのその登記申請の際に、当該会社の登記営業所をイングランドおよびウェールズ(またはウェールズ)、スコットランドまたは北アイルランドのいずれに置くかを明らかにする必要があり[2]、これによって当該会社に適用すべき法が定まる。当該会社がその名称の末尾に「Limited」または「Ltd.」の代わりに「cyfyngedig」または「cyf」を用いたい場合には、登記営業所所在地をウェールズとすることもできる。

その他の団体

法体系の外では、位置づけはさまざまである。「イングランドおよびウェールズ」を併せる団体もあれば、そうでないものもある。

1920年にウェールズ聖公会が国教会でなくなるまでは、聖公会イングランド国教会の管轄下でウェールズとイングランド全域を運営していた。

席次

イングランドおよびウェールズにおける席次(en:order of precedence in England and Walesを参照。)は、北アイルランド、スコットランドおよび他の英連邦王国における席次とは区別される。

国立公園

イングランドおよびウェールズの国立公園は、他とは区別される法制上の枠組みと歴史を有する。

脚注

  1. ^ Cannon, John (2009). A Dictionary of British History. Oxford University Press. p. 661. ISBN 0-19-955037-9. https://books.google.co.jp/books?id=TYnfhTq2M7EC&printsec=frontcover&redir_esc=y&hl=ja#v=onepage&q&f=false 15 October 2010閲覧。 
  2. ^ 2006年会社法(Companies Act 2006)9条(2)項

関連項目


イングランド・ウェールズ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/03 09:20 UTC 版)

死因審問」の記事における「イングランド・ウェールズ」の解説

イングランドおよびウェールズにおいては検死官は、次に挙げる事例該当する場合検死のために陪審検死陪審)を召喚しなければならない刑務所又は警察留置場で人が死亡した場合警察官職務執行際し人が死亡した場合労働における健康と安全に関する法律en:Health and Safety at Work etc. Act 1974)に当てはまる死亡場合。 人の死亡公衆の健康若しくは安全に影響を及ぼす場合他殺判定され場合特定の加害者指名される場合不特定の加害者指名される場合とがある。 人の死亡について死因審問が必要であると思われる場合には、何人も、その死亡検死官報告する一般的義務がある。しかし、この義務は、実際にはほとんど実効性有しておらず、担当の登録係(registrar)が報告義務を負うこととなる。登録係は、次の場合には人の死亡報告しなければならない死者が、病状末期医師立会受けていなかったとき 死後又は死の14日以降死者見た医師による、死因確認が行われていないとき 死因不明であるとき 登録官が、死因が不自然である、暴力行為ネグレクト若しくは堕胎よるものである、又は不審状況起こった信じるとき 外科手術中の死、又は麻酔行っている間の死であるとき 死因業務上の疾病であるとき 検死官は、次の場合には死因審問を行わなければならない。 死が暴力行為によるとき、又は不自然であるとき 突然死あり、か死因不明なとき 刑務所又は警察留置場における死であるとき 死因不明である場合検死官は、死が暴力行為よるものであるか否か判断するために、検死解剖post mortem examination)を命じることができる。死が暴力行為よるものでないことが分かったときは、死因審問不要である。 2004年、イングランド・ウェールズにおいて、514000人が死亡しそのうち225500件が検死官付託された。そのうち115800件が検死解剖付され2万8300件の死因審問が行われた。そのうち570件が陪審よるものであった

※この「イングランド・ウェールズ」の解説は、「死因審問」の解説の一部です。
「イングランド・ウェールズ」を含む「死因審問」の記事については、「死因審問」の概要を参照ください。

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