黒糖焼酎(こくとうしょうちゅう)
酒税法では糖質原料から製造した蒸留酒はスピリッツ類(ラム)となるが、特例として奄美諸島で製造し(奄美諸島焼酎)、かつコメ麹を使用した場合に限り焼酎として取り扱われ、低率の酒税負担を適用されている。なお、原料としてコメ麹の使用が義務づけられた理由には、1.黒糖を原料として製造する蒸留酒にはラムがあり、これと区別する必要があること、2.コメ麹内に生産されるクエン酸により醪のpHを下げ、有害菌の繁殖を抑えて健全醸造を期す、3.黒糖のみでは酵母の増殖に必要な微量成分が不足であり、これをコメ麹で補うためなどがあげられる。
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