「権威的統治法制時期」とは? わかりやすく解説

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「権威的統治法制時期」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/12 07:51 UTC 版)

台湾法」の記事における「「権威的統治法制時期」」の解説

1945年8月15日日本ポツダム宣言受諾し同年9月2日東京湾アメリカ軍ミズーリ号上において重光葵外相降伏文書署名した同日GHQは、一般命令第1号により、日本対し台湾中華民国への返還求めたこの前日の9月1日中華民国国民政権は、台湾省行政長官公署組織大綱定め陳儀台湾省行政長官台湾警備総司令任じた10月25日受降式典が行われ、台湾主権中華民国帰属した。中国大陸では、北京続き南京放棄上海陥落国民政府軍敗退決定的になり、蔣介石国民党総裁1949年7月24日アモイから台湾逃れてきた。この国民党政府移駐に伴い中華民国の法体制台湾持ち込まれ前述日本時代法体制をほぼ完全に取り換えた。この中民国法体制は、1930年代前後にその当時ドイツ法モデルとして制定され諸法典および1946年制定されたが、事実上効力停止されている中華民国憲法と、同憲法停止させている根拠である「動員戡乱時期臨時条款」という戦時法律から構成される。この時期1945年から1987年)の諸法典は、その内容自体は、個人の自由権利の保護目的とする近代的なもののみならず個人積極的な社会的権利保障目的とする現代的なものも含まれていた。しかし、「動員戡乱時期臨時条款」と、とそれにつづく38年間にわたる戒厳令下では、自由民主的な法制形骸化もたらされた。

※この「「権威的統治法制時期」」の解説は、「台湾法」の解説の一部です。
「「権威的統治法制時期」」を含む「台湾法」の記事については、「台湾法」の概要を参照ください。

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