「児童」の年齢範囲について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 05:49 UTC 版)
「児童ポルノ」の記事における「「児童」の年齢範囲について」の解説
上記の国連議定書は、児童の権利に関する条約の選択議定書であるため、「児童」の定義は同条約第1条に従い18歳未満(17歳以下)とされる。この選択議定書の締結国は、条約に定められた法整備を行う義務を負っている。2008年現在、締結国は、日本も含めて126カ国(全体の約65%)である。G8の国ではドイツとイギリスが未締結、ロシアが未署名であり、アメリカは条約自体に未加入である。しかし、それら4国でも18歳未満としている(ドイツでは13歳未満(12歳以下)のポルノを「児童ポルノ」とし、18歳未満のポルノを「青少年ポルノ」と区別する)。 ただし、欧州評議会の「サイバー犯罪に関する条約」などの地域レベルでのより拘束力の強い条約では「締約国は16歳を上限として17歳より低く定めることができる」とされており、また各国の歴史的・文化的な相違もあり標準化は進んでいないのが現状としてある。 一方で、アメリカのように連邦法と州法で児童の定義が異なる場合がある国(ニューヨーク州では17歳未満、バーモント州では16歳未満など)もある。また、中国や北朝鮮、イスラム教諸国のようにポルノ全体が違法であり児童ポルノについて特段の定義をしていない国がある。 日本においては、児童ポルノ法により「18歳未満」が「児童」として規制の対象となる。ただし、日本において「児童」の定義は法律によってまちまちであり(児童#法制度における呼称を参照)、特に、学校教育法で定める「6歳以上13歳未満(いわゆる学齢児童)」という定義が世間一般で通用しているため、混乱を生じやすい面がある。 2007年には、17歳(当時)の女子高生がTバック姿で出演した成人向け作品が児童ポルノにあたるとして、出版会社社員が逮捕されている。また2008年8月には、大手オンライン映像配信サービスが、18歳未満のアイドルの作品の一部レンタルを自主規制する動きに出ている。
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