ろうれい‐こうせいねんきん〔ラウレイ‐〕【老齢厚生年金】
老齢厚生年金
・老齢厚生年金とは公的年金制度のひとつで、厚生年金に加入していて受給要件を満たした人が、原則65歳に達してから老齢基礎年金に上乗せしてもらえる年金のこと。
・昭和61年4月1日前は原則として60歳からの支給であったが、昭和61年4月1日以降は原則として65歳からに制度が変更した。
・老齢厚生年金の受給要件
→厚生年金保険の被保険者期間が1箇月以上あること
→65歳以上であること
→次のいずれかの受給資格期間を満たしていること
(1)保険料納付済み期間と保険料免除期間との合算期間が25年以上あること
(2)保険料納付済み期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上あること
・受給年齢が原則65歳へと移行する上で当分の措置として、昭和16年4月1日以前に生まれた男性及び昭和21年4月1日以前に生まれた女性に対して、以下を条件としている。
(1)厚生年金の被保険者期間が1年以上あること
(2)老齢基礎年金の受給期間を満たしていること
・また超えるものに対して特別支給の老齢厚生年金を支給することになった。
・これは、60歳から65歳までの間を特別支給の老齢厚生年金として支給し、65歳以降は老齢基礎年金+老齢厚生年金として支給するものである。
・老齢基礎年金の受給要件
→保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上であること
→原則65歳以上であること
・老齢厚生年金は、報酬比例の年金額(経過的加算を合算)に加給年金額(条件により一定額)を合算した額で支給される。
・平成12年の法改正により、支給開始年齢が65歳に引き上げられたため、60歳から64歳までの老齢給付の支給が事実上なくなることになった。そこで以下の条件に該当するものは、65歳なる前に繰り上げて受給することが可能となっている。
(1)被保険者期間を有していること
(2)60歳以上65歳未満であること
(3)昭和36年4月2日以後に生まれた男性、昭和41年4月2日以後に生まれた女性
・もしくは坑内員の被保険者であった期間と船員の被保険者であった期間を合算して15年以上あり、かつ昭和41年4月2日以後に生まれたもの)に該当するものは、社会保険庁長官に支給繰り上げの請求をすることができる。
老齢厚生年金(ろうれいこうせいねんきん)
なお、老齢厚生年金には経過的加算がプラスされ、加入期間が20年(中高齢の特例の場合は15年~19年)以上ある場合、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者、または18歳未満(18歳の誕生日の属する年度末まで)の子、20歳未満で1級・2級の障害の子がいれば、加給年金額が加算されます。
用語集での参照項目:老齢基礎年金、受給資格期間、特別支給の老齢厚生年金、平均標準報酬月額、報酬比例部分、経過的加算、加給年金額
老齢厚生年金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/08 18:51 UTC 版)
「老齢年金#老齢厚生年金」も参照 65歳以上の者で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、かつ1か月以上の厚生年金の被保険者期間を有することを要件に支給される(「本来の」老齢厚生年金)。法改正による経過措置として、厚生年金の加入期間が1年(2以上の被保険者種別期間は合算する)以上の、所定の生年月日の者に対しては65歳より前に特別支給の老齢厚生年金が65歳まで支給される。
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老齢厚生年金
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/09 05:01 UTC 版)
老齢厚生年金(ろうれいこうせいねんきん)とは、厚生年金に加入し、要件を満たした者が所定の年齢になってから受給する年金のことである。
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