逐条解説とは? わかりやすく解説

コンメンタール

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/10/10 22:44 UTC 版)

コンメンタールドイツ語: Kommentar「注釈書」の意)もしくは逐条解説書とは、法律などに対して逐条解説を施した文書、またはそれを書籍化した書物のこと。




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逐条解説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/27 08:59 UTC 版)

当分ノ内侍従長二人ヲ置クノ件」の記事における「逐条解説」の解説

本令は本則1文及び附則2項構成されており、これに上諭及び皇室令番号付されている。 上諭には、皇室令制定権者である大正天皇が本令を裁可し公布することが記載される。本令は題名存在しないため、上諭記載され件名便宜上名称として使用されている。上諭には、上記記述あわせて今上天皇の名である嘉仁親署御璽捺印裁可年月日記される。さらに、皇室大権輔弼する者であり本令を執行する責任者である渡辺副署記されている。 皇室令番号は、暦年ごとに皇室令成立順に付される皇室令固有の番号である。本令では、大正元年に6番目に公布され皇室令であることを表している。なお1912年は年の途中で明治から大正改元されたが、明治45年皇室令は3件であるため、1912年皇室令第6号は本令のみである。 いくつかの皇室令皇室令番号の後に題名付されるが、本令は題名を付さない。これは一時的な問題処理するために制定されている比較簡易な法令には題名を付さないのが通例であったためである。 本則は、皇室令本体規定置かれる。本令では、本文侍従長定員当分の間2人とすることを、ただし書そのうち1人東宮大夫兼任することを、それぞれ規定している。「侍従長」は、親任官又は勅任官官職であり、天皇を常侍奉仕し侍従職統轄し便宜事を奏し旨を宣ずる事務所掌している。法令上「当分ノ内」(口語では「当分の間」)とは、期限定めていない期間を指す用語であり、主に一時的な措置であることを表現するときに用いられる。「当分ノ内」と規定され場合はたとえ立案事実実態大きくかけ離れたとしても自動的に期限到来せず、当該規定不要になった場合はその改正求められる。「東宮大夫」は、勅任官官職であり、東宮の宮事を掌理東宮職職員監督し便宜事を啓し旨を宣ずる事務所掌している。本来侍従長侍従統轄する官職であるため、その定員は当然1名であったが、天皇死亡に伴う代替わりという特別な条件においては東宮側近としてこれまで仕えていた東宮大夫から天皇側近としてこれから仕えていく侍従等への円滑な移行のために、当分の間特別に定員を2名としたものである。 附則は、本則付随する規定置かれる。本令では、施行期日及び経過措置それぞれ規定される附則第1項は、本令を公布の日と同日施行すること(いわゆる公布施行)を定めた規定である。当時政府公布施行瞬間についてどう解釈されていたかは明らかではないが、後年法令の公布施行瞬間についての判例では、本令の掲載され官報一般希望者において閲覧し、又は購読し得る場所に到達した時点であるとされていることから、遅くとも1912年7月30日該当時間をもって公布され同時に施行されたと推測される皇室令は、その規定施行するにあたって準備期間周知期間が必要であるため、特段規定がない限り公布の日より起算し20日経て施行することとしている。しかし、本令は、天皇代替わりに伴い至急必要となったのであることから準備期間は必要とせず、本令により影響を受ける対象宮中関係者限定されることから周知期間も必要としないため、公布施行したもの推測される附則2項は、本令の経過措置定めた規定である。附則2項前段では本令の施行により侍従長となる東宮大夫への侍従長任命の官記の不交付を、同項後段では任命に関する規定関わらず本令の施行をもって自動的に兼任することを、それぞれ定めている。一般に勅任官任命行為は、親任官それ以外勅任官によって異なる。親任官にあっては、官記に天皇親署宮内大臣年月日記入し副署し親任式において天皇から直接交付され親任官以外の勅任官にあっては、官記に御璽押印し宮内大臣年月日記入し副署し内閣総理大臣天皇勅旨奉じてその勅旨包含する官記の対象者交付することをもって行われる本則規定による侍従長増員は、天皇代替わりに伴う一時的な措置であり、東宮大夫には官記の交付待たず至急侍従長としての事務を行う必要があるため、官記を交付しないこととし交付せずとも任命されることとした。すなわち本規定は、官記の様式定め公式令特別法として性質有する

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逐条解説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/28 00:12 UTC 版)

明治二十九年法律第六十三号ノ有効期間ニ関スル法律」の記事における「逐条解説」の解説

本法は、1文のみで構成されており、公布の際に上諭及び法律番号付される。以下それぞれについて順次解説する本法の上諭には、帝国議会協賛経て天皇本法裁可した旨及び本法件名が「明治二十九年法律第六十三号ノ有効期間ニ関スル法律」である旨が記されその後明治天皇親署御璽捺印がなされ、本法成立年月日である明治38年3月7日記載並びに内閣総理大臣及び内務大臣芳川副署その後付される本法件名は、本法台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律法律としての効力についてその期間を定めた新規法律であることに由来する台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律法律番号引用されているのは、当時題名存在しない法律は、専ら法律番号によって引用することとされていたからである。本法副署は、台湾に関する事務掌る内務大臣本法係る天皇への輔弼責任有することを表している。 法律番号は、和暦年毎毎年最初に公布され法律第1号として順次第2号第3号のように与えられる法律固有の識別番号である。本法法律番号には、本法明治38年公布され、かつ、当該暦年通算42番目の法律であることが表されている。 本法は、題名を付さない。これは一時的な問題処理するために制定されている比較簡易な法令には題名を付さないのが通例であったためである。 本文は、本法趣旨である台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律期限後の効力について規定したのである台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律1905年3月31日まで法律としての効力有することとされたが、本規定は、同年4月1日から平和が克復された年の翌年12月31日まで、なお法律としての効力有することとと規定する台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律第6条と本規定規定との関係は、一般法と特別法の関係又は先法と後法の関係が成立しており、特別法優先原理又は後法優先原理により、同条の規定適用されず、本規定適用される本文中の「平和克復」とは、当時日本とロシア帝国との間で朝鮮半島及び満州権益をめぐり争われていた日露戦争終結、即ち日露戦争講和規定するポーツマス条約発効を指す。1904年公布され非常事態税法では日露戦争終結要件として「平和克復」を用いており、本法同法を例として用いたとされる当該延長期間は、前述背景のとおり、児玉日露戦争に出征したこと等に伴い明治29年法律第63号後継となる台湾地域統治規定立案滞っていたため、児玉日本帰朝した後、立案から制定までの期間を確保するためのものである児玉なければならない理由については、台湾地域統治適当な規定立案にあたって台湾地域統治実績及び実情への知見有している者にさせるべきであり、これらの条件合致し、かつ、既に当該規定起草中である児玉がすることが適当であると考えられたからである。 本法には附則がなく、本法施行期日定めた規定もないため、法律の施行期日係る一般則を定めた法例規定基づいて本法施行期日決定される。即ち、日本内地については、公布の日である1905年3月8日から起算し20日経た日である同年3月28日施行期日となり、台湾地域については、台湾地域地方行政区分である各庁に到達した翌日より起算して7日経た日に施行された。

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逐条解説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/16 22:33 UTC 版)

皇室ノ祭祀ニ関スル件」の記事における「逐条解説」の解説

本令は、本則1文及び附則1文で構成されており、公布の際に上諭及び皇室令番号付される。以下それぞれについて順次解説する。 本令の上諭には、天皇本法裁可した旨及び本令の件名が「皇室ノ祭祀ニ関スル件」である旨が記されその後裕仁による大正天皇実名執筆摂政である裕仁署名御璽捺印がなされ、本令の成立年月日である大正12年9月21日記載及び宮内大臣牧野副署その後付される。本令の件名は、本令が皇室祭祀対す規定設け新規皇室令であることに由来する一般則と異なる特別の規定設け皇室令件名については、宮内省官制大正10年皇室令第7号)及び東宮職官制大正10年皇室令第9号)の特例定め侍従次長侍従東宮侍従定員ニ関スル件(大正11年皇室令第21号)や、本令と同様の背景持ち、かつ宮内官制服令(明治44年5月26日皇室令第4号)の特例定め宮内職員制服ニ関スル件(大正12年皇室令第15号)のように、必ずしも特例等の字句用いる必要はなく、特例等の字句用いない場合は、その規定する内容に「ニ関スル件」を加えたものを件名とする。本令の副署は、宮中祭事その他の皇室一切事務掌る宮内大臣が本令に係る天皇への輔弼責任有することを表している。 皇室令番号は、和暦年毎毎年最初に公布され皇室令第1号として順次第2号第3号のように与えられる皇室令固有の識別番号である。本令の皇室令番号には、本法大正12年公布され、かつ、当該暦年通算14番目の皇室令であることが表されている。 本令は、題名を付さない。これは一時的な問題処理するために制定されている比較簡易な法令には題名を付さないのが通例であったためである。 本則は、皇室祭祀係る附式の宮内大臣への委任について規定したのである皇室祭祀皇室祭祀令第3条に同令の附式のとおり行うこととされたが、本規定は、当分の間宮内大臣定める附式のとおり行うことと規定する本則中「当分ノ内」(口語では「当分の間」)とは、期限定めていない期間を指す用語であり、主に一時的な措置であることを表現するときに用いられる当該字句を本令において用いるのは、本令の立案背景である皇室祭祀対す関東大震災による影響いつまで続くのか本令成立の際には明らかでないものの、常規復することが必要であると認められた際には本令を改正ないし廃止をすることを予定していることを示すためである。「当分ノ内」と規定され場合はたとえ立案事実実態大きくかけ離れたとしても自動的に期限到来せず、当該規定不要になった場合はその改正求められる。「宮内大臣」は、皇室一切事務につき天皇輔弼することを職務としており、皇室令施行関し必要な規程定めることができる権限を有するこうした組織法上の権限を持つ宮内大臣への本令による委任は、古礼則り定められ皇室祭祀令の附式で行うのではなく関東大震災に伴う時勢変化臨機応変対応する根拠作用法として担保するためのものである。なお「宮内大臣ノ定ムル所」は、宮内省官制第5条に基づきせられる宮内省令では定められず、内規訓令その他の形式により宮内大臣定められるものであった考えられる附則は、本令を公布の日と同日施行すること(いわゆる公布施行)を定めた規定である。当時政府公布施行瞬間についてどう解釈されていたかは明らかではないが、後年法令の公布施行瞬間についての判例では、本令の掲載され官報一般希望者において閲覧し、又は購読し得る場所に到達した時点であるとされていることから、遅くとも1923年9月22日該当時間をもって公布され同時に施行されたと推測される皇室令は、その規定施行するにあたって準備期間周知期間が必要であるため、特段規定がない限り公布の日より起算し20日経て施行することとしている。本令は、同年9月24日執り行われる秋季皇霊祭及び秋季神殿祭関東大震災直後情勢対応させる必要があり、特段準備期間も必要としないことから、公布施行したもの推測される

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/21 22:38 UTC 版)

陸海軍刑法ノ適用ニ関スル法律」の記事における「逐条解説」の解説

本法は、全3条構成されている。本節では個々条文について解説行っていく。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/28 14:29 UTC 版)

絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約第十一条3(a)の改正」の記事における「逐条解説」の解説

本条約は題名及び本文構成されている。正文は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約同様に中国語、英語、フランス語ロシア語及びスペイン語作成される本条約の寄託政府同様にスイス連邦である。以下、各構成要素について解説する本条約の題名は、本条約の内容である絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約第11条3 (a)字句改正することを簡潔に示したのである本文は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約第11条3 (a)改正規定である。同条約第11条は、同条約締約国によって構成される締約国会議について規定した条文である。締約国会議は、別段決定行わない限り少なくとも2年一回通常会合を、締約国3分の1以上が書面により要請する場合特別会合を開催される締約国は、締約国会議において、同条約事務局任務遂行可能にするために必要な規則作成すること等ができることとされている。本規定は、同条約締約国規則作成する権利定めた同条3 (a)末尾財政規則採択することを加え改正を行うものである財政規則は同条約事務局運営等のための経費確保することを目的したものである。国際法上根拠なく締約国に対して財政出動強制することは主権侵害に当たる可能性があり、財政出動強制するには強制される締約国に対して逐次同意が必要であった。本改正では、締約国会議財政規則採択することができることとすることにより、締約国会議の手規則定められ投票方式によって採決された財政規則をもって本条約の締約国全て本条約の持つ拘束力をもって財政出動強制することが可能となる。なお手規則会議毎に決定するが、出席した締約国につき1票ずつの単純過半数多数決行われることとされる例え本条発効後初となる第7回締約国会議作業規則15規則など)。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/14 04:07 UTC 版)

住居表示に関する法律」の記事における「逐条解説」の解説

条文中の漢数字算用数字改めた条文中の「つ」のうち促音を表すものは、小書きの「っ」に改めたこの節中『自治省解説』は自治省振興課編『住居表示制度解説改訂版)』(政経書院1986年)の「第1章 住居表示に関する法律」(pp. 1–36)を指す。

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