特別会とは? わかりやすく解説

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とくべつ‐かい〔‐クワイ〕【特別会】

読み方:とくべつかい

特別国会」の法令上の正式名称


特別会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/09 07:59 UTC 版)

特別会(とくべつかい)とは、国会の会期の一種で、日本国憲法第54条1項によって定められる、衆議院の解散による衆議院議員総選挙後30日以内に召集しなければならない国会である。


注釈

  1. ^ 2014年末現在でそのような時期重複事例は第63回・第71回・第101回国会の特別会3例があるが、これら3回の特別会の召集詔書には「日本国憲法第七条及び第五十四条並びに国会法第一条によつて、昭和○年○月○日に、国会の特別会を東京に召集する。」とあるのみで、召集根拠として国会法「第二条の二」は記されず、同時期に常会の詔書が別途公布されたこともなかった。

出典

  1. ^ 佐藤功著 『新版 憲法(下)』 有斐閣、1984年、717頁
  2. ^ 伊藤正己著 『憲法 第三版』 弘文堂、1995年、451頁
  3. ^ a b 伊藤正己著 『憲法 第三版』 弘文堂、1995年、518頁
  4. ^ 松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、115頁
  5. ^ 樋口陽一・中村睦男・佐藤幸治・浦部法穂著 『注解法律学全集3 憲法Ⅲ(第41条~第75条)』 青林書院、1998年、211頁


「特別会」の続きの解説一覧

特別会

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/28 19:36 UTC 版)

国際連合総会」の記事における「特別会」の解説

詳細は「国際連合特別総会」を参照 憲章第20条に基づき安全保障理事会要請、または、国際連合加盟国過半数要請により、事務総長が各加盟国招集し特別会期」として「特別会( special session )」を開くことができる。これまでに「国際連合軍縮特別総会」が1978年1982年1988年に、「国際連合経済特別総会」が1974年1975年1980年1990年に、「国際連合環境開発特別総会」が1997年開かれた

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特別会(特別国会)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 07:19 UTC 版)

国会 (日本)」の記事における「特別会(特別国会)」の解説

特別会は衆議院の解散による総選挙の後に召集される国会である(憲法541項)。憲法上は呼称規定がなく国会法において「特別会」と定められているが、一般には「特別国会」と呼ばれることが多い。延長は2回まで可能(国会法121項2項)。常会併せて召集するともできる国会法2条の2)。

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