衆議院の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 00:17 UTC 版)
衆議院においては衆議院解散によって議長・副議長等の役職が空席となっている。したがって議席の指定や会期の件などのほか役員選挙も先決問題として取り扱われる。 特別会召集日の衆議院における議事日程には次のようなものがある。 議長の選挙 副議長の選挙総選挙後であるため、まず当選証書を対照した議員数の報告がある。その後、議長・副議長の選挙に入る。議長と副議長が選ばれるまでは事務総長が議長の職務を行う(国会法第7条)。選挙の結果に従って事務総長は議長・副議長当選者の紹介を行い、選ばれた議員は順次登壇して挨拶を行う(議長は議長席に着席して以降の議事の進行にあたり、副議長は自らの議席に戻る)。 議席の指定議長において仮議席のとおり指定されるのが通例である。 会期の件 常任委員の選任召集日においては議院運営委員会の委員についてのみ選任手続を行い、衆議院規則第37条に基づき各会派の申出に基づいて議長が議院運営委員を選任するのが通例である(他の常任委員の選任については延期されるのが通例である)。 常任委員長の選挙召集日においては議院運営委員長についてのみ手続を行い、選挙の手続は省略して議長において指名するのが通例である(他の常任委員長の選任については延期されるのが通例である)。 政治倫理審査会委員の選任議事日程に入っていても延期されるのが通例である。 内閣総理大臣の指名
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