衆議院の場合とは? わかりやすく解説

衆議院の場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 00:17 UTC 版)

特別会」の記事における「衆議院の場合」の解説

衆議院においては衆議院解散によって議長・副議長等の役職空席となっている。したがって議席指定会期の件などのほか役員選挙先決問題として取り扱われる特別会召集日衆議院における議事日程には次のようなものがある。 議長選挙 副議長選挙総選挙後であるため、まず当選証書対照した議員数の報告がある。その後議長・副議長選挙に入る。議長副議長選ばれるまでは事務総長議長職務を行う(国会法第7条)。選挙の結果に従って事務総長議長・副議長当選者紹介行い選ばれ議員順次登壇し挨拶を行う(議長議長席に着席して以降議事の進行にあたり副議長は自らの議席に戻る)。 議席指定議長において仮議席のとおり指定されるのが通例である。 会期の件 常任委員選任召集日においては議院運営委員会委員についてのみ選任手続行い衆議院規則37に基づき会派申出基づいて議長議院運営委員選任するのが通例である(他の常任委員選任については延期されるのが通例である)。 常任委員長選挙召集日においては議院運営委員長についてのみ手続を行い選挙の手続は省略して議長において指名するのが通例である(他の常任委員長選任については延期されるのが通例である)。 政治倫理審査会委員の選任議事日程入っていても延期されるのが通例である。 内閣総理大臣指名

※この「衆議院の場合」の解説は、「特別会」の解説の一部です。
「衆議院の場合」を含む「特別会」の記事については、「特別会」の概要を参照ください。

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