臨時会
臨時会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 13:37 UTC 版)
特に緊急事案が生じた場合か、議員定数の4分の1以上の議員から請求があった場合に開会。
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臨時会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/06 15:02 UTC 版)
必要に応じて行政主席が招集を決定する。また立法院議員の4分の1以上の要求があれば、招集を決定しなくてはならない。会期はその都度、議決で定める。
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臨時会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 03:30 UTC 版)
開会:大統領または国会在籍議員の4分の1以上の要求によるか国会在籍議員の4分の1以上が国政調査を要求した場合。 開会期間:30日以内
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臨時会(臨時国会)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 07:19 UTC 版)
「国会 (日本)」の記事における「臨時会(臨時国会)」の解説
臨時会は憲法あるいは国会法の規定に基づいて内閣が臨時に召集する国会で、内閣は必要に応じて臨時会の召集を決定できるが(憲法53条前段)、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば内閣は臨時会の召集を決定しなければならない(憲法53条後段)。このほか国会法の規定により衆議院議員の任期満了による総選挙が行われたとき及び参議院議員の通常選挙が行われたときにも内閣は原則として臨時会を召集しなければならない(国会法2条の3)。憲法上は「臨時会」というが、一般には「臨時国会」と呼ばれることが多い。延長は2回まで可能(国会法12条1項・2項)。
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臨時会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/11 00:17 UTC 版)
詳細は「臨時会」を参照 衆議院解散による総選挙後には特別会が開かれるが、後述のように衆議院議員任期満了による総選挙後には特別会ではなく臨時会が開かれる(国会法第2条の3第1項)。
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「臨時会」の例文・使い方・用例・文例
- 臨時会
- 臨時会を召集した
- 臨時会のページへのリンク