死刑執行までとは? わかりやすく解説

死刑執行まで

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/11 08:27 UTC 版)

ドラム缶女性焼殺事件」の記事における「死刑執行まで」の解説

2008年7月以降参議院議員福島瑞穂確定死刑囚らを対象実施したアンケート対し死刑囚2名は以下のように回答していた。 死刑囚N(2008年9月11日付) 名古屋拘置所現時点では死刑囚対し、かなり良い処遇をしていることから感謝している。しかし「死刑執行命令書に最終的な許可を出すのは法務大臣だが、その対象者決めるのは局長たち、即ち検察官ではないのか?なぜその検察官たちの名前を公表しないのか?」という疑問がある。 死刑制度について突き詰めて考えれば、ほとんどの人は「廃止すべきだ」と考えると思う。世論死刑存置論が趨勢だが、それほど深く死刑問題について考えているとは思えないし、議論拙速に終わらせているようにしか思えないので、1度は「国会で1日死刑問題について議論してほしい」と思う。 いったんは再審請求をしたが、被害者・遺族のことを考えて思い悩んだ結果再審請求取り下げた。現在は「死刑執行まで自分に何かできることがあれば…」と思いながら生活している。2008年7月7日死刑囚Nは弁護人にも相談することなく再審請求を自ら取り下げた。なお、これについては上告審途中から私選弁護人務め死刑確定後再審請求代理人務めていた弁護士大熊裕起が「取り下げ無効だ」と主張して名古屋地裁異議申し立て行った棄却され名古屋高裁への即時抗告棄却経て2008年12月最高裁への特別抗告棄却された。 (2008年刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律改正により)法務局長通達で「死刑囚投稿禁止する」という規定出されたようで、その通達のせいで外部への情報発信がほぼ不可能になった。文書書くことしかできない死刑囚にとって、一般社会に何かを訴えたり遺したりするには本を出版する以外に方法がないので、福島さんの手何とかしてほしい。 死刑囚K 「自分の考えなりに死刑受け入れており、アンケート答えることはできない」としてこのアンケートには回答せず、後述のように2009年1月12日付で福島の手紙を送った。 なお死刑囚Kは2008年7月24日付で名古屋地裁再審請求起こし同年11月29日までの期限通り意見書提出したが、同年12月18日付で棄却決定なされた死刑囚Kは死刑執行直前2009年1月12日福島宛に以下のような手紙送っていた。 裁判では警察首謀者取引したことにより、自分とNが主犯格共犯者ほか4人が従犯とされたが、事件真実は「Nが実の父親である暴力団相談役とその若衆から命令受けて手形回収殺人至った」というものだ。しかしNの父親警察金銭授受し、「Kを主犯として死刑にする一方息子のNは死刑にしない」と取り決め裁判かけられたため、警察・検察からは自分にとって不都合な調書しか作られなかった。 結局自分弁護人努力結果でNも主犯として死刑となった被害者2人生きたまま焼き殺すという最悪な犯罪犯した以上、死刑判決そのものについては納得しているが、判決事実認定一切納得していない。 再審請求の際、共犯Nが自分弁護人宛に「事件真実自分実父暴力団幹部)・若衆から命令受けたもので、Kは主犯ではないが、出頭前に警察・父の暴力団取引した結果主犯扱いされた」「保険金搾取のために本件とは別に3件の殺人犯しており、それが組の資金源になっていた点を警察告発してほしい」と伝えており、それを再審請求証拠とした。 その事件の黒幕はまだ社会生活しており、資金源のためにこれから殺人繰り返すだろう。今なら逮捕して白日の下に晒せるのに、警察司法動こうとしない。「自分の命はそんなに軽いのか?」と思うし、死刑になるのなら真実の下に死刑なりたいので、他の殺人殺され人々のためにも真実明らかにしてほしい。 2007年12月鳩山邦夫法務大臣による死刑執行以来死刑執行の際には法務省から実名罪状当日中に発表されるようになったが、自分にも子供がいるし、残され子供たち将来にとって重荷なりかねないので発表はやめてほしい。自分自身死刑受け入れており、「早く死刑になることが、事件重荷背負わせてしまった自分の子ども達への唯一の償いだ。いっそ子供たち物心つかないうちに死刑なりたい」と考えていたが、現実にも「死刑囚の子ども」であることを理由とした学校でのいじめ発生している。 自分長男は(当時中学生次男小学3年生と幼いので、彼らが大人になるまでは死刑にはなりたくない。 昨年2008年暮れ実子から手紙届き社会における加害者家族身内苦しみ知った自分死刑執行ビデオ記録し検事裁判官司法関係者に「死刑とはどんなものか」を実際に見て考えてほしいし、どんな理由であれ、人を殺す苦しみ分かってほしい。 現在は弁護人とも連絡取れなくなり面会できるのは教会修道女のみで、実姉からも年1回ハガキが届くだけだ。弁護人から再審請求棄却対す即時抗告なされてなければいつ死刑執行されるかわからない。請願作業をしつつ日用品自弁購入して生活しているが、他に収入はなく、今後弁護人を雇うこともできないので「次の死刑執行自分ではないか」と考えている。 (2008年刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律改正について)自分のように金がなく、支援者もいない死刑囚については「領地品・差し入れ品の数規制」などが酷く改悪としかいえない。 (法改正のせいで)ただでさえ少な接見交通権を持つ親類弁護士に迷惑がかかる上、自分のように金も支援者もない死刑囚はより一段と孤立し、ますます死刑執行順位早くなる名古屋拘置所所長が現在(2009年1月当時)に交代して以来、週1回居室検査膳板引き上げなどの検査強化されるなど、死刑囚にとっては厳し処遇になっている死刑囚Nは死刑執行直前2009年1月13日名古屋拘置所弁護人大熊面会した大熊死刑囚Nが自ら再審請求取り下げたこと、事件の内容・「死刑受け入れる」と表明していたN自身意思などから「Nの死刑執行が近い」と危惧して面会し、「再審請求をもう1度したいなら自分引き受ける。恩赦出願検討したらどうだ」と話したが、Nは「被害者遺族のことを考えれば自分死刑受け入れるべきだ。仮に大熊先生再審請求をしても自分取り下げる恩赦必要ない」として再度再審請求恩赦出願いずれも拒否する意向示した2009年1月29日名古屋拘置所N・K死刑囚死刑執行 死刑判決確定から約2年6か月後の2009年平成21年1月29日法務省法務大臣森英介)の死刑執行命令により、名古屋拘置所N・K死刑囚死刑執行された(死刑囚Nは39歳没、死刑囚Kは44歳没)。 同日には長野・愛知4連続強盗殺人事件死刑囚東京拘置所)・福岡拘置所死刑囚1人含めた計4人の死刑執行された。 死刑囚Nは生前講談社の『フライデー編集部文通をしており、死刑執行後に発売された同誌2009年2月27日号に400字詰め原稿用紙17分の遺書」の概要死刑執行の翌2009年1月30日執り行われ葬儀の際に撮影され死刑囚Nの遺体顔写真掲載された。 「死刑廃止国際条約批准求めフォーラム90」(フォーラム90)は同日、「4人の死刑執行暴挙というほかない」として法相対す抗議声明発表した

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死刑執行まで

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サッダーム・フセインの死刑執行」の記事における「死刑執行まで」の解説

サッダーム・フセイン裁判英語版)」を参照 2006年6月19日 検察側、1982年7月イラク中部ドゥジャイルシーア派住民大量虐殺における、人道に対する罪フセイン側近7名に論告求刑。内、フセインターハー・ヤースィーン・ラマダーン副大統領ら4名に死刑求刑同年11月5日 イラク高等法廷前述ドゥジャイル惨殺事件で、フセイン側近2人に死刑判決ラマダーン終身刑判決同年12月26日 イラク高等法廷控訴審被告側控訴棄却。これにより30日以内死刑確定ラマダーン一審終身刑判決差し戻し同年12月28日 イラク政府のムワッファク・アッ=ルバーイー国家安全保障担当顧問死刑一両日中にも執行されると語る。 同年12月30日 米軍からイラク側に身柄引き渡され午前6時5分頃、絞首による死刑執行

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死刑執行まで

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 02:29 UTC 版)

練馬一家5人殺害事件」の記事における「死刑執行まで」の解説

加害者Aは第一審判決後、控訴中に東京拘置所で『死刑廃止の会』メンバー面会文通重ねており、その1人である菊池さよ子面会した際には「控訴審で、刑事弁護有名な弁護士が(弁護人に)就任した」と発言していたが、控訴審途中で面会拒否するようになったその後、死刑執行まで一切外界とは連絡取っていなかった。その上で菊池は「もしAとコンタクト取れていれば、再審請求をするなど対策取れていただろう」「事件そのもの許されない犯行だろうが、事件背景には土地売買巨大な金が動く状況翻弄され追い詰められ1人人間悲劇がある。そのような背景問わず犯人死刑にすることでは何も解決しない」と述べている。 死刑囚Aと同じ東京拘置所死刑囚として収監されていた澤地和夫2008年12月病死)は、自著東京拘置所 死刑囚物語』 (2006) で、生前死刑囚Aの人物像について自分同じく殺人犯死刑囚だが、Aについてはその凄惨な犯行内容から鬼畜のような人間だ』と想像していた。しかし実際に自分と同じ舎房住人となった死刑囚Aと会ってみると、あのような凶悪悲惨な事件の犯人とは思えないほど物静かで腰の低い人間だったため拍子抜けした真意わからないが、Aは死刑執行回避のため、礼儀正しく謙虚な態度をとることで拘置所職員媚び売っていたのだろう。そうでなければその人間性残忍な犯行が結びつかない」「Aは結局再審請求できないまま死刑執行されたが、前述支援者菊池)が指摘した通り本事件は『通常の心理状況下でできるような犯行ではなく犯行当時死刑囚Aは『一種狂人と言ってよい。しかし日本の裁判官は『事件重大性』『社会への衝撃性』を重視した上で世論満足させるような判決導き重視するため、加害者の心理深層精神状況軽視する傾向にある」と述べている。 2001年平成13年12月27日法務省法務大臣森山眞弓)の死刑執行命令により収監先・東京拘置所死刑囚A(66歳没)の死刑執行された。死刑執行2000年11月30日保岡興治発した執行命令を受け勝田清孝ら3人の死刑執行され以来1年1か月ぶりで、第1次小泉内閣発足以来および21世紀では初の死刑執行だった。

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死刑執行まで

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広島タクシー運転手連続殺人事件」の記事における「死刑執行まで」の解説

死刑判決正式に確定した直後2000年2月25日死刑囚Hは収監先・広島拘置所にて同日から「未決処遇」より「死刑確定者処遇」に移行することなどを拘置所職員から告げられると、直立不動姿勢から一礼して今後ともよろしくお願いします」などと述べた。その直後2000年3月3日に「心情などの把握」などを目的行われた拘置所長との所長面接において、死刑囚Hは以下のように述べた。その態度終始冷静で、後に足立修一弁護士起こした#国家賠償請求訴訟判決では「礼儀わきまえて明るく振る舞っていたが、涙を流す場面もあった」と事実認定された。 「自殺などで(拘置所職員皆さんに)迷惑をかけるようなことは絶対にしません。本音を言うと、本番死刑執行の時)で今のような冷静な気持ちいられるか心配です。『ぐでんぐでんになるのではないか』とも思いますよろしくお願いします」 「(残された)娘のためにも下手なことはできません。きっぱりと逝くのが娘のためとも思ってます。去年1999年)の中頃までは“むすめ”の“む”の字を言われただけでも涙が出ていたが、今ではそんなことはありません。(娘は)『少し大人になったのかも』と思います。娘のことを考えると、気が狂いそうになったこともありましたが…。(娘は)小学校1年生なりますが、将来父親意識し出した時、誰かが『父はきっぱりと立派に旅立ったと言ってもらえるのではないか思ってます」 「民間人との新たな人間関係持ちたくありません。自分頑固なところがあります」 「判決の時、キンタマ縮み上がりました前述所長面接から1週間後2000年3月10日死刑囚Hの元国選弁護人だった弁護士2人広島拘置所に赴き、死刑囚Hとの接見申し入れた。これに対し広島拘置所長は「死刑判決確定したため、弁護士2人死刑囚Hは既に何の関係もなくなっているが、死刑囚Hが長期にわたり世話になった弁護士であれば心情安定つながり処遇有益であろう」と判断し死刑囚Hに接見意思確認行った上で同日9時22分から8分間拘置所職員立ち合いの下で特別面会として接見をさせた。この接見の際、死刑囚Hは弁護士2人対し「これでお会いすることはご遠慮願いますお世話になりました」と述べており、その後2006年12月14日国賠訴訟原告足立修一広島弁士会所属弁護士)が接見拒否されるまでの間、死刑囚Hは弁護士との接見信書授受をしたことはなかった。なお2002年平成14年2月9日には別の弁護士死刑囚Hに来信行ったが、これは拘置所長により「親族以外のものからの来信」として不許可とされたため、その信書死刑囚Hには届かなかった。 死刑囚Hは2005年平成17年8月18日広島拘置所宛てに「今後書信およびパンフレットなどは、親族からのもの以外は全て受け取り拒否する」との願箋提出したほか、死刑執行2か月前の2006年平成18年10月16日には担当者に「心の悩み」として「居室変更になってから何もやる気がしない請願作業にも身が入らない教誨休みたい」などと申し述べた。死刑執行11日前の2006年12月14日後述のように足立が「死刑囚Hに再審請求恩赦出願を行う意思があるかどうか確認するため」として収監先・広島拘置所接見申し入れた拒否され(#国家賠償請求訴訟の節を参照)、その5日後の12月19日死刑執行6日前)に広島拘置所処遇上席統括矯正処遇官第二担当)の刑務官(「第二統括」)が「死刑囚Hの心情把握する目的」で面接実施した際、死刑囚Hは以下のように述べた。 (10月16日に「何もやる気がしない」などと悩み吐露したことについて)「現在はずいぶんよくなりましたが、自分でいったんは『頑張ります』と公言した以上、弱音言いません」 (「2005年8月に『親族以外からの親書受け取り拒否する』旨の願箋提出した後、気持ち変わりはないか?」との質問対し)「その後自分気持ち変化はありません。たとえ弁護士面会訪れて一切会いませんし、弁護士から手紙来て受け取り辞退します弁護士からの再審請求および恩赦に関することについての問い合わせ拒否します一方で足立面会拒否されたことを受け、死刑囚Hとの面会実現するための足掛かりにしようと12月18日死刑囚H宛へ恩赦請求委任状再審請求のための弁護人選任届の要旨および回答書返信封筒同封した手紙速達送付したこの手紙は翌19日9時過ぎ広島拘置所着いたが、21日午前足立広島拘置所庶務課で「死刑囚Hは私の手紙を読んだか?」と確認したところ、庶務課長は「死刑囚Hは親族含め手紙受領拒否している」と回答した足立との接見拒否から11日後の2006年12月25日法務省法務大臣長勢甚遠)の発した死刑執行命令により収監先・広島拘置所死刑囚H(44歳没)の死刑執行された。同日には東京拘置所でも死刑囚2人大阪拘置所でも1人と、死刑囚Hを含めて死刑囚計4人の死刑執行された。死刑囚4人に対す同時執行1997年8月1日法務大臣当時)・松浦功死刑執行命令により永山則夫永山則夫連続射殺事件)・夕張保険金殺人事件死刑囚2名ら計4人の死刑執行され以来9年4か月ぶりだった。

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