死刑囚Bの死刑執行までとは? わかりやすく解説

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死刑囚Bの死刑執行まで

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/31 14:51 UTC 版)

名古屋市中区栄スナックバー経営者殺害事件」の記事における「死刑囚Bの死刑執行まで」の解説

2007年9月当時法務大臣鳩山邦夫は「刑事訴訟法では死刑確定から半年以内死刑執行規定されているが、実際に履行されていないその現状正義反する」という考えから、「死刑自動的に執行できる方法はないか」という、いわゆるベルトコンベヤー発言」をし、物議を醸した死刑囚Bは死刑執行前の2008年平成20年)春、鳩山宛に苦情申し立てた上で、「(自らの臓器提供などで)救ってあげられる人がいたら、自分贖罪にもなる」として、死刑囚執行後に臓器提供をできる制度制定などを求めた。しかし鳩山はBの死刑執行後、『東京新聞』の取材対し「Bの名前に覚えはない」と回答した同年参議院議員福島瑞穂弁護士識者らが死刑囚対象実施したアンケートで、死刑囚Bは「私は『自分生きているうちに死刑廃止はない』と思い鳩山法相当時)に『死刑囚から願い出があった時は、臓器移植検体ができる制度法制化していただけるよう』、昔でいう請願しました。それから1年経とうとしますが、未だ返信がありません」、「死刑執行の際に死刑囚実名公表されると、死刑囚親族の生活が穏やかでなくなります私か鳩山さんを見ました違った意味で死神見えます。『今日何人死刑執行された』だけの発表でよいのではないでしょうか」と回答した死刑確定から1年となる2008年5月1日死刑囚Bと養子縁組していた「養母」の支援者女性末期癌のため、入院先の病院死去した。 「Bは『もう死刑でいい』と発言してはいるが、本心では死刑執行恐れている」と感じ取った上告審国選弁護人湯山孝弘は、養母死去から半年後の2008年12月死刑囚Bの恩赦出願したその後、翌2009年平成21年5月には死刑囚Bから湯山宛に再審請求を望む趣旨内容の手紙が届いたが、湯山が「まだ恩赦結果出ていないし、再審請求となれば証拠が必要となるため軽々に踏み切れない」として、面会でBから真意尋ねたところ、Bは「一時気分言っただけで本心から望んではいない」と回答した2010年平成22年9月に「恩赦不相当」の結果出たため、湯山死刑囚Bと面会続けていた牧師の「Bは事件当時とは別人と言ってよいほど更生している」とする上申書添え直ち2度目恩赦出願をしたが、死刑執行の5カ月となった2012年平成24年9月棄却された。

※この「死刑囚Bの死刑執行まで」の解説は、「名古屋市中区栄スナックバー経営者殺害事件」の解説の一部です。
「死刑囚Bの死刑執行まで」を含む「名古屋市中区栄スナックバー経営者殺害事件」の記事については、「名古屋市中区栄スナックバー経営者殺害事件」の概要を参照ください。

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