公職追放 公職追放の概要

公職追放

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/23 08:42 UTC 版)

概要

日本政府1945年昭和20年)9月2日に「日本国民を欺いて世界征服に乗り出す過ちを犯させた勢力を永久に除去する」とあるポツダム宣言第6項の宣言の条項の誠実な履行等を定めた降伏文書に調印し、同年9月22日アメリカ政府が「降伏後におけるアメリカの初期対日方針」を発表し、第一部「究極の目的」を達成するための主要な手段の一つとして「軍国主義者の権力と軍国主義の影響力は日本の政治・経済及び社会生活により一掃されなければならない」とし、第三部「政治」と第四部「経済」の中でそれぞれ「軍国主義的又は極端な国家主義的指導者の追放」を規定していた。

同年10月4日のGHQの「政治的、公民的及び宗教的自由に対する制限の撤廃に関する覚書」で警察首脳陣と特高警察官吏の追放を指令し、同年10月22日の「日本の教育制度の行政に関する覚書」及び同年10月30日の「教職員の調査、精選、資格決定に関する覚書」で軍国主義的又は極端な国家主義的な教職員の追放を指令した。 昭和20年勅令第五百四十二号「ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件」に基づく「教職員の除去、就職禁止等に関する政令」の規定による審査は以下の判定標準によって行われた[1]

  1. 侵略主義若しくは好戦的国家主義を鼓吹し、又はその宣伝に積極的に協力した者、並びに学説をもって大亜細亜政策東亜新秩序その他これに類似した政策及び満州事変、支那事変又は今次の戦争に、理念的基礎を与えた者
  2. 独裁主義又はナチ的若しくはファシスト的全体主義を鼓吹した者
  3. 人種的理由によって、他人を迫害し、又は排斥した者
  4. 民族的優越感を鼓吹する目的で、神道思想を宣伝した者
  5. 自由主義、反軍国主義等の思想を持つ者、又はいづれかの宗教を信ずる者を、その思想又は宗教を理由として迫害又は排斥した者
  6. 右の各号のいづれにも当たらないが、軍国主義若しくは極端な国家主義を鼓吹した者、又はそのような傾向に迎合して、教育者としての思想的節操を欠くに至った者[2]

1946年昭和21年)1月4日附連合国最高司令官覚書「公務従事に適しない者の公職からの除去に関する件」により、以下の「公職に適せざる者」を追放することとなった。下記の7分類でありA項からG項まであった[3]

  1. 戦争犯罪人 A項
  2. 海軍職業軍人 B項
  3. 超国家主義団体等の有力分子 C項
  4. 大政翼賛会等の政治団体の有力指導者 D項
  5. 海外の金融機関や開発組織の役員 E項
  6. 満州台湾朝鮮等の占領地の行政長官 F項
  7. その他の軍国主義者・超国家主義者 G項

上記の連合国最高司令官覚書を受け、同年に「就職禁止、退官、退職等ニ関スル件」(公職追放令、昭和21年勅令第109号)が勅令形式で公布・施行され、戦争犯罪人、戦争協力者、大日本武徳会大政翼賛会護国同志会関係者がその職場を追われた。

1947年1月4日には「公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令」の改正(昭和22年勅令第1号)、公職追放令施行命令の改正(同年閣令第1号)により公職の範囲が広げられ、戦前・戦中の有力企業や軍需産業思想団体の幹部、多額寄付者なども対象になった[4]。その結果、1948年5月までに20万人以上が追放される結果となった。

公職追放者は公職追放令の条項を遵守しているかどうかを確かめるために動静について政府から観察されていた。これは当初のアメリカの日本の戦後処分の方針であるハード・ピース路線として行われた。

一方、異議申立に対処するために1947年3月に公職資格訴願審査委員会が設置され(第1次訴願委員会)、1948年5月委員会が廃止されるまでの間に1471件の訴願が取り扱われ、楢橋渡保利茂棚橋小虎ら148名の追放処分取消と犬養健ら4名の追放解除が認められた。

公職追放によって政財界の重鎮が急遽引退し、中堅層に代替わりすること(当時、三等重役と呼ばれた)によって日本の中枢部が一気に若返った[注釈 1]

逆に、官僚に対する追放は不徹底で、裁判官などは旧来の保守人脈がかなりの程度温存され[注釈 2]、特別高等警察の場合も、多くは公安警察として程なく復帰した。また、政治家衆議院議員の8割が追放されたが、世襲候補[注釈 3]や秘書など身内を身代わりで擁立し、保守勢力の議席を守ったケースも多い。

GHQ下で長期政権を務めた吉田内閣時代は、名目は別にして実質としては吉田茂首相とソリが合わなかったために公職追放になったと思われた事例について、公職追放の該当理由がA項からG項までに区分されていたことになぞらえ、吉田のイニシャルをとってY項パージと揶揄された。

公職追放は戦争犯罪人の処罰と異なり、物故者に対しても行われた(例、東方会総裁中野正剛、1943年死去、追放時期は不明、1951年追放解除[5])。

逆コース

この追放により各界の保守層の有力者の大半を追放した結果、学校マスコミ言論等の各界、特に啓蒙を担う業界で、労働組合員などいわゆる「左派」勢力や共産主義者が大幅に伸長する遠因になった。

その後社会情勢の変化が起こり、二・一ゼネスト計画などの労働運動が激化し、さらに大陸では国共内戦朝鮮戦争などで共産主義勢力が拡大。連合国軍最高司令官総司令部の占領政策は転換し、追放指定者は日本共産党員や共産主義者とそのシンパへと変わった(レッドパージ)。

また、講和が近づいた1949年12月、第2次吉田内閣を組閣した吉田首相は、日本の政治・経済再建のために必要な人物の復帰を求めるとの声明を公表し、GHQとの交渉が継続的に行われた結果、1949年2月に再び公職資格訴願審査委員会が設置された(第2次訴願委員会)。申請期限の5月8日までに32089人の申請が受理されたが、1950年10月に発表された第一次追放解除者は10090人に留まった[6](この際石井光次郎安藤正純平野力三らの追放が解除されている)。その後、9月と10月に陸海軍の下級将校3250人が追加され、この年13340人が追放解除となった。

1951年5月1日マシュー・リッジウェイ司令官は、行き過ぎた占領政策の見直しの一環として、日本政府が「総司令部の指令施行のため出された現行の諸法令」を修正することを認めた。これにより公職追放の緩和・及び復帰に関する権限を得た日本政府は、総理大臣の権限において追放基準の緩和をおこない、6月に内閣直属の公職資格審査会を設置して追放非該当者を決定する作業を進めた結果、10月31日までに17万7261人の追放を解除。残る追放者は陸海軍将官や戦犯など17977人となった。

同年11月29日、最後の公職資格訴願審査会(第3次訴願委員会)が設置され、申請のあった8774人のうち7233人を解除し(鈴木貫太郎東久邇宮稔彦王東郷茂徳岡田啓介宇垣一成重光葵らが含まれる)、1541人を解除不可として1952年4月26日審査会は使命を終えた。

1952年4月28日、サンフランシスコ平和条約の発効と同時に「公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律」(公職追放令廃止法。昭和27年法律第94号)が施行されたことによって、すべての公職追放は解除となった。この時点まで追放状態に置かれていたのは、岸信介ら開戦当時の閣僚や服役中の戦犯などと、訴願申請を行わなかった者ら約5,700人であった。


注釈

  1. ^ 池田勇人佐藤栄作鈴木俊一などが40代で次官に就任したのはそうした経緯がある。
  2. ^ 石田和外など。特に、治安維持法執行など思想弾圧の責任を取った・取らされた裁判官は皆無。
  3. ^ 公職追放令は該当者の三親等内の親族と配偶者は指定があった日から10年間は対象の職への就任が禁止される規定があったが、公選公職については規制対象外であったため、立候補することができた。
  4. ^ 岡崎久彦は、「石橋が追放されるとなれば、占領軍の機嫌を損じれば戦時中獄中にいた共産党員以外は日本人誰一人安全でないということになり、脅しの効果は決定的なものがあった」と述べている[7]

出典

  1. ^ 高尾栄司 2019, p. 233.
  2. ^ 高尾栄司 2019, p. 233‐234.
  3. ^ "公職追放". 日本大百科全書(ニッポニカ). コトバンクより2023年3月31日閲覧
  4. ^ 内閣総理大臣吉田茂・内務大臣大村清一 1947.
  5. ^ 『朝日新聞』1951年7月18日朝刊1面。
  6. ^ 「一万余名を追放解除」『日本経済新聞』昭和25年10月14日1面
  7. ^ 岡崎 2003, p. 297.
  8. ^ 『日本アナキズム運動人名事典』150頁。『近代日本社会運動史人物大事典 1』789-790頁。
  9. ^ 松本烝治関係文書|憲政資料(憲政資料室)|リサーチ・ナビ|国立国会図書館”. 憲政資料(憲政資料室)|リサーチ・ナビ|国立国会図書館 (2023年9月20日). 2023年12月21日閲覧。
  10. ^ 沢井 2013.
  11. ^ 『十八時の音楽浴』早川書房・解説(石川喬司


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