公職活動
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法制局参事官、帝国議会貴族院議員(1946年3月22日就任。無所属倶楽部に属し1947年5月2日まで在任)、法制審議会委員、刑務協会会長、司法法制審議会委員、国立国会図書館専門調査員、社会教育協会会長、検察官適格審査会委員、中央公職適否審査委員会委員長なども歴任した。 終戦後の1946年、憲法改正(日本国憲法制定)のための第90帝国議会貴族院小委員会にて、憲法前文を起草し、司法法制審議会委員として民法改正にあたった際に夫婦とその子供(核家族)を家族の基本単位とすべきである我妻栄ら民法学者の主張に対して、病弱な妹の存在という個人的な事情を抱えていた牧野が親兄弟こそが家族の柱であるとして猛反対して「家族の扶養義務」などの条項を存続させた。 中央公職適否審査委員会委員長在任中に平野事件が発生していて、GHQの意向を伝えている。 1955年頃まで、法制審議の参考人としてもたびたび国会に出席した。
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