大規模小売店舗法とは? わかりやすく解説

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だいきぼこうりてんぽ‐ほう〔‐ハフ〕【大規模小売店舗法】


大規模小売店舗法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/01 09:29 UTC 版)

大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(だいきぼこうりてんぽにおけるこうりぎょうのじぎょうかつどうのちょうせいにかんするほうりつ、昭和48年法律第109号)とは、大規模小売店舗の商業活動の調整を行なう仕組みを定めた日本法律である。略称大店法(だいてんほう、俗におおだなほうとも)。2000年平成12年)6月1日廃止され、同日より大規模小売店舗立地法が施行された。


  1. ^ 施行当初から1979年5月の改正までは第一種・第二種の区別はなく、一定の面積以上の小売店は「大規模小売店舗」とされ、建物の表示板も同様の表示となっていた(画像ギャラリー参照)。
  2. ^ 1992年1月の改正までは1,500 m2
  3. ^ 1992年1月の改正までは3,000 m2
  4. ^ 第一次の百貨店法は戦前に制定され、戦後GHQの指示によって廃止された。
  5. ^ a b 日本商工会議所『商調協の手引き』1985年改訂版
  6. ^ ダイエーイトーヨーカ堂ジャスコ(現・イオン)など。
  7. ^ ライフストアが「大店法は憲法違反」と主張して提訴したのは1990年3月で、アメリカが大店法の廃止を要求した後である。この訴えは、1991年の大店法改正を受けて取り下げられた(1991年5月9日朝日新聞など)
  8. ^ 1990年2月23日の朝日新聞
  9. ^ 1990年3月27日の朝日新聞
  10. ^ ロバート・モスバカー商務長官の発言。朝日新聞 1990年4月4日付による
  11. ^ 1998年1月31日の朝日新聞夕刊
  12. ^ 1998年4月24日、衆議院商工委員会における岩田満泰政府委員の答弁


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