遺伝子組換え食品
一方、遺伝子組換え食品については、安全性審査(リスク評価)の手続きが食品安全基本法及び食品衛生法において義務化されており、安全性に問題がないと判断されたもののみが国内で流通可能となっています。
平成20年4月現在、我が国において安全性が確認され、販売・流通が認められている遺伝子組換え食品である作物は、大豆、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、 綿実、アルファルファ、てんさいの7種類です。また、遺伝子組換え農産物やこれを原料とした加工食品については、表示制度が定められています。表示義務の対象となるのは、遺伝子組換え食品である大豆(枝豆及び大豆もやしを含む。)、 とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜の7種類の農産物とこれらを原材料とした加工食品32品目群(豆腐、納豆など)です。また、 高オレイン酸遺伝子組換え大豆やこれを使用した加工食品については、「大豆(高オレイン酸遺伝子組換え)」などの表示が義務付けられています。
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