1942年から1946年まで:日英軍政下のシンガポールとは? わかりやすく解説

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1942年から1946年まで:日英軍政下のシンガポール

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/13 03:01 UTC 版)

シンガポール法」の記事における「1942年から1946年まで:日英軍政下のシンガポール」の解説

第二次世界大戦最中シンガポール1942年2月15日日本軍政となった立法権所在については大きな混乱生じた法令制定する権限有する政府または軍の機関複数あったためである。権限の強いものの順に、南方軍総司令部第25軍司令部軍政総監部マライ軍政監部および昭南特別市市役所があった。数多く法令通達が、通常の指揮系統によらずに、これらの機関から昭南特別市通じて発せられた。これらの法令はしばし矛盾するものであり、階層において上級機関のものが常に優先した日本軍によるシンガポール占領開始した時点で、存在する全ての裁判所機能停止した1942年4月7日軍律等を適用するための軍事裁判所設置され同年5月27日布告により通常の裁判所再開された。当該布告は、従来イギリス由来の法の全てが、軍政阻害しない限度適用されるものとした。最上級裁判所昭南高等法院(Syonan Supreme Court)であり、これは5月29日開設された。控訴院設置されはしたもの一度開廷されなかった。 日本占領下の裁判所により言い渡され判決位置づけについては、若干争いがある。占領終了後裁判所中には日本の裁判所による法適用判断は有効であるとするものがある。他方で、日本当局海峡植民地に従って裁判所設置しなかったため、法は引き続き適用されるとはいえ、それを執行する適切な裁判所存在していなかったとするものもある。 日本1945年9月12日降伏した布告第1号1945年)(Proclamation No. 1 (1945))により、連合軍東南アジア最高司令官Supreme Allied Commander of South East Asia)がイギリス軍政部(マラヤ)(British Military Administration (Malaya))を設置し、これが、その司令部隷下の部隊支配下にあるマラヤ全域にわたる完全な司法立法執行および行政権限および責任ならびに人および財産対す包括的な管轄権引き継いだ当該布告はさらに、全ての日本軍占領直前存在した法と慣習全て尊重されることになるが、首席民事官(Chief Civil Affairs Officer)が軍政期においては行政実用的考え現行法例外とされた。そうでない限り日本軍当局権限によるいかなる布告立法効力を失うものとした。 布告23号1945年)により、シンガポール担当首席民事官(Deputy Chief Civil Affairs Officer for the Singapore Division)は日本軍当局により設置され裁判所による有罪判決全て破棄されいかなる人または犯罪についてのものであれ有罪宣告しまたはそれを意図するあらゆる判決退けられるものとした。民事手続について、1946年日本判決民事手続布令Japanese Judgments and Civil Proceedings Ordinance 1946)(No. 3 of 1946)により、占領終了後裁判所日本の裁判所判決見直した上でそれを確認し変更し、または覆すことが許容された。

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