1910年の改正とは? わかりやすく解説

1910年の改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/05 20:03 UTC 版)

大連都市交通」の記事における「1910年の改正」の解説

これを改善すべく、会社では1910年7月から9月にかけて運賃制度改正し同時に当時開通した郊外路線対応するため、路線のうち市内中心部を「市内線」、郊外を「市外線」に分けて運賃体系構築し直した従来市内線では、均一料金制は変えないままに普通乗車券廃止して時間制乗車券一本化種類30分間有効の「半時間乗車券」、1時間有効の「一時間乗車券」に増やした。この時の運賃は半時間乗車券特等5銭・並等4銭、一時間乗車券特等6銭・並等5銭で、運賃全体的に下げとともに特等並等の幅を小さくした。 新設市外線は、区間制1区進むごとに一定の運賃加算され行く方式を採ることになり、1区あたり特等5銭・並等4銭とされた。こちらは普通乗車券のみである。ただし市外線の乗車券では市内線での乗換出来ないこともあり、市外線から市内線への直通電車乗車して市内線に入る場合は、境界電停までの普通乗車券市内線時間制乗車券2枚を買う必要があった。 回数券発売額改め30回券が特等1円20銭・並等1円として発売された。児童通学券は60回券を廃止して30回券に一本化されたが、市内中学校専門学校新設され小学生以上学生増えたため、翌1911年2月小学生以外でも学生なら使用出来る「学生回数券」に改め30回券並等のみを30銭で発売した。なお、これらの回数券扱いが特殊で、市内線では1回乗車ごとに、市外線では1区ごとに1回分の使用となり、時間制乗車券への引換などは出来なかった。 また定期券1911年2月学生向けの1ヶ月定期である「学生一箇月券」を45銭で発売し1912年5月からは南満州鉄道沙河口工場通勤者向けの1ヶ月定期である「工場通勤券」を特等2円40銭・並等2円で発売したこの他特殊な定期券として1911年7月からは夏向けの観光定期券として「夏期期間券」を3ヶ月定期と4ヶ月定期2種類発売前者特等9円・並等8円、後者特等11円・並等10円であった。また同年から断続的に水泳場へ通う青少年向けに「水泳券」と称する1ヶ月定期45銭で発売していた。 この頃から貸切運賃設定され区間時間極の2種類設定された。前者1回貸切場合で、市内線のみ・市外線のみ・市内市外直通の別があり、後者半日貸切1日貸切の別があった。特徴的なのは電車だけでなく貨車貸し切ることが出来たことで、市内線では石材を運ぶ時の割増であった

※この「1910年の改正」の解説は、「大連都市交通」の解説の一部です。
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