DV(ドメスティック・バイオレンス)防止法とは? わかりやすく解説

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DV(ドメスティック・バイオレンス)防止法

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(平成13年法律31号)
DV防止法案は、議員立法として参議院提出され2003/4/6に衆議院本会議において可決成立し、4/13公布されています。
この法律ではDVを「配偶者事実上婚姻関係同様の事情にある者を含む)からの身体対す不法な攻撃であって生命又は身体危害を及ぼすもの」と初め定義しました。
具体的には、夫婦恋人など親密な関係にある人が対象となりますが、元配偶者や元恋人対象とはなりません。

DV防止法大きな特色一つは「配偶者暴力相談支援センター(以下支援センター)」について新たに規定しDVの対応拠点として位置付けたことです。法律では「都道府県当該都道府県設置する婦人相談所その他の適切な施設において、配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにする」と規定してます。支援センターではDVに関する相談指導一時保護情報提供その他の援助実施されます。

次に一時保護」について、DV防止法では実施主体明確に規定してます。一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、または厚生労働大臣定め基準満たす者に委託して行うものとするとなってます。

DV防止法三つ目特色保護命令についての規定です。保護命令には二つ類型あります一つ接近禁止命令被害者身辺つきまとって住居勤務先などの付近徘徊はいかい)することを6か月禁止する)。もう一つ退去命令暴力振るう配偶者等を住居から2週間退去させる)。
命令発した際、裁判所その旨警察通知することとされています。発せられた保護命令違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金科せられます。
法律の施行20011013からですが、支援センターに関する規定については2002/4/1の施行となってます。



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