風俗営業法の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 22:41 UTC 版)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律では風俗営業の接待について、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義している。 警察庁の解釈基準では、以下のようになっている。 談笑・お酌等 特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為。 例外として「お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為」「客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為」は接待にあたらない。 踊り等 特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為。 例外として「ホテルのディナーショウのように不特定多数の客に対し、同時に、踊り、ダンス、ショウ等を見せ、又は歌若しくは楽器の演奏を聞かせる行為」は、接待には当たらない。 歌唱等 特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為。 例外として「客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくはほめはやす行為」「不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為」等は、接待には当たらない。 遊戯等 客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為。 例外として「客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為」は、直ちに接待に当たるとはいえない。 その他 客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為。 例外として「社交儀礼上の握手、酔客の介抱のため必要な限度で接触する等の行為」は、接待に当たらない。 客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為。 例外として「単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為」等は、接待に当たらない。 1971年(昭和46年)3月10日の大阪高等裁判所判決では、風俗営業法の「接待」について「客に遊興をさせる営業の場合はもちろん、飲食のみをさせる営業の場合であっても、客の慰安歓楽を求める気持を迎えて、その気持に沿うべく、積極的にその座の空気をひき立てて、歓楽的な雰囲気をかもし出すような言動により、これをもてなす行為を指称しているものと解するのが相当」としている。
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