風俗営業法の定義とは? わかりやすく解説

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風俗営業法の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 22:41 UTC 版)

接待」の記事における「風俗営業法の定義」の解説

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律では風俗営業接待について、「歓楽雰囲気醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義している。 警察庁解釈基準では、以下のようになっている談笑・お酌等 特定少数の客の近くにはべり、継続して談笑相手となったり、酒等の飲食物提供したりする行為例外として「お酌をしたり水割り作る速やかにその場立ち去る行為」「客の後方待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶交わしたり、若干世間話をしたりする程度行為」は接待あたらない踊り等 特定少数の客に対して専らその客の用に供している客室又は客室内区画された場所において、歌舞音曲ダンスショウ等を見せ、又は聞かせる行為例外として「ホテルディナーショウのように不特定多数の客に対し同時に踊りダンスショウ等を見せ、又は歌若しくは楽器演奏聞かせる行為」は、接待には当たらない歌唱等 特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為例外として「客の近く位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくはほめはやす行為」「不特定の客からカラオケ準備依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器演奏する行為」等は、接待には当たらない遊戯等とともに遊戯ゲーム競技等を行う行為例外として「客一人で又は客同士で、遊戯ゲーム競技等を行わせる行為」は、直ち接待に当たるとはいえない。 その他 客と身体密着させたり、手を握る等客の身体接触する行為例外として「社交儀礼上の握手酔客介抱のため必要な限度接触する等の行為」は、接待当たらない。 客の口許まで飲食物差出し、客に飲食させる行為例外として「単に飲食物運搬し、又は食器片付け行為、客の荷物コート等を預かる行為」等は、接待当たらない1971年昭和46年3月10日大阪高等裁判所判決では、風俗営業法の「接待」について「客に遊興をさせる営業場合はもちろん、飲食のみをさせる営業場合であっても、客の慰安歓楽求め気持迎えて、その気持沿うべく、積極的にその座の空気ひき立てて、歓楽的な雰囲気をかもし出すような言動により、これをもてなす行為を指称しているものと解するのが相当」としている。

※この「風俗営業法の定義」の解説は、「接待」の解説の一部です。
「風俗営業法の定義」を含む「接待」の記事については、「接待」の概要を参照ください。

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