風俗営業法上の位置づけ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 15:37 UTC 版)
「ラブホテル」の記事における「風俗営業法上の位置づけ」の解説
風俗営業法は、「店舗型性風俗特殊営業」の一つとして「専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業」(第2条第6項4号)と規定している。 さらに、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令」(第3条)や「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」(第4条)で「施設、構造、設備」についての基準を規定している。 具体的には以下のとおり。 レンタルルームその他個室を設け、当該個室を専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設のうち、次の設備を有するもの動力により振動し又は回転するベッド、横臥している人の姿態を映すために設けられた特定用途鏡で面積が一平方メートル以上のもの又は二以上の特定用途鏡でそれらの面積の合計が一平方メートル以上のものその他専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるため設けられた設備 性的好奇心をそそる物品を提供する自動販売機その他の設備 長いすその他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供するもの ホテル、旅館その他客の宿泊・休憩の用に供する施設のうち、食堂(調理室を含む)又はロビーの床面積が、一定数値に達しない施設 当該施設の外周に、又は外部から見通すことができる当該施設の内部に、休憩の料金の表示その他の当該施設を休憩のために利用することができる旨の表示がある施設 当該施設の出入口又はこれに近接する場所に、目隠しその他当該施設に出入りする者を外部から見えにくくするための設備が設けられている施設 フロント等にカーテンその他の見通しを遮ることができる物が取り付けられ、フロント等における客との面接を妨げるおそれがあるものとして、カーテンその他の見通しを遮ることができる物が、フロント、玄関帳場その他これらに類する設備において客が従業者と面接しないで利用する個室のかぎの交付を受けることその他の手続をすることができることとなる位置に取り付けられている状態にある施設 客が従業者と面接しないで機械その他の設備を操作することによつてその利用する個室のかぎの交付を受けることができる施設その他の客が従業者と面接しないでその利用する個室に入ることができる施設 のいずれかに該当するもので、 客の使用する自動車の車庫が通常その客の宿泊に供される個室に接続する構造 客の使用する自動車の車庫が通常その客の宿泊に供される個室に近接して設けられ、当該個室が当該車庫に面する外壁面又は当該外壁面に隣接する外壁面に出入口を有する構造 客が宿泊をする個室がその客の使用する自動車の車庫と当該個室との通路に主として用いられる廊下、階段その他の施設に通ずる出入口を有する構造 のいずれかに該当する構造を有し、 (#該当の施設のみ)動力により振動し又は回転するベッド、横臥している人の姿態を映すために設けられた特定用途鏡で面積が一平方メートル以上のもの又は二以上の特定用途鏡でそれらの面積の合計が一平方メートル以上のものその他専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるため設けられた設備 (#該当の施設のみ)性的好奇心をそそる物品を提供する自動販売機その他の設備 (*該当の施設のみ)宿泊の料金の受払いをするための機械その他の設備であつて、客が従業者と面接しないで当該料金を支払うことができるもの のいずれかに該当する設備を有するもの。 そのため世間からラブホテルと考えられる内容と必ずしも合致せず、法に該当しないラブホテルも存在する。
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