風俗営業の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/08 19:43 UTC 版)
風適法第2条第1項では、次の各号のいずれかに該当する営業を風俗営業と定義して、業務適正化の措置を図っている。 キヤバレー(キャバレー)、待合、料理店(料亭)、カフエー(カフェー)その他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 - 接待飲食店。クラブ(従業員が接待をする業態のもの)やホストクラブなども該当する。 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。) - 接待をしない低照度飲食店。低照度のライブハウスやクラブ(客がダンスをする業態のもの。いわゆるディスコ)なども該当する。 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの - 区画席飲食店。カップル喫茶などが該当する。 まあじやん屋(雀荘)、ぱちんこ屋(パチンコ店)その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 - 風俗第四号営業。 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。) - 風俗第五号営業。ゲームセンターなどが該当する。 上記のうち第1号から第3号までを接待飲食等営業と呼ぶ(風適法第2条第4項)。 『接待』とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう(風適法第2条第3項)。警察庁の解釈基準を含めた詳細については、接待#風俗営業法の定義を参照されたい。
※この「風俗営業の定義」の解説は、「風俗営業」の解説の一部です。
「風俗営業の定義」を含む「風俗営業」の記事については、「風俗営業」の概要を参照ください。
- 風俗営業の定義のページへのリンク