風俗営業の定義とは? わかりやすく解説

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風俗営業の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/08 19:43 UTC 版)

風俗営業」の記事における「風俗営業の定義」の解説

風適法第2条第1項では、次の各号いずれかに該当する営業風俗営業定義して業務適正化措置図っている。 キヤバレー(キャバレー)、待合料理店料亭)、カフエー(カフェー)その他設備設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 - 接待飲食店クラブ従業員接待をする業態のもの)やホストクラブなども該当する喫茶店バーその他設備設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則定めところにより計つた営業所内の照度10ルクス以下として営むもの(前号該当する営業として営むものを除く。) - 接待をしない低照度飲食店。低照度ライブハウスクラブ(客がダンスをする業態のもの。いわゆるディスコ)なども該当する喫茶店バーその他設備設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席設けて営むもの - 区画飲食店カップル喫茶などが該当する。 まあじやん屋(雀荘)、ぱちんこ屋パチンコ店)その他設備設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 - 風俗第四号営業スロットマシンテレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技用いることができるもの(国家公安委員会規則定めるものに限る。)を備え店舗その他これに類する区画され施設旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設政令定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業前号該当する営業を除く。) - 風俗第五号営業ゲームセンターなどが該当する上記のうち第1号から第3号までを接待飲食等営業と呼ぶ(風適法第2条第4項)。 『接待』とは、「歓楽雰囲気醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう(風適法第2条第3項)。警察庁解釈基準含めた詳細については、接待#風俗営業法の定義参照されたい。

※この「風俗営業の定義」の解説は、「風俗営業」の解説の一部です。
「風俗営業の定義」を含む「風俗営業」の記事については、「風俗営業」の概要を参照ください。

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