風俗営業に対する規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/08 19:43 UTC 版)
風俗営業を営むには、所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない(風適法第3条第1項)。 風俗営業者は午前0時から午前6時までの深夜に営業してはならない(風適法第13条第1項)。ただし、都道府県が条例で日や地域を定めて営業時間を延長すること(同項ただし書)や、地域を定めて営業時間をさらに制限すること(同条第2項)ができる。詳細については、各都道府県の条例を参照されたい。 風俗営業者は18歳未満の者を客として店舗に立ち入らせてはならない(風適法第22条第1項第5号)。ただし、第2条第5号に該当する営業(ゲームセンターなど)では、午後10時までは立ち入りが認められる(同号)が、都道府県は条例でさらに必要な制限を定めることができる(第22条第2項)。
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