風俗営業に対する規制とは? わかりやすく解説

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風俗営業に対する規制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/08 19:43 UTC 版)

風俗営業」の記事における「風俗営業に対する規制」の解説

風俗営業を営むには、所在地管轄する都道府県公安委員会許可を受けなければならない風適法第3条第1項)。 風俗営業者は午前0時から午前6時までの深夜営業してならない風適法第13条第1項)。ただし、都道府県条例で日や地域定めて営業時間延長すること(同項ただし書)や、地域定めて営業時間をさらに制限すること(同条第2項)ができる。詳細については、各都道府県条例参照されたい。 風俗営業者は18歳未満の者を客として店舗に立ち入らせてはならない風適法第22条第1項第5号)。ただし、第2条第5号該当する営業ゲームセンターなど)では、午後10時までは立ち入り認められる(同号)が、都道府県条例でさらに必要な制限定めることができる(第22条2項)。

※この「風俗営業に対する規制」の解説は、「風俗営業」の解説の一部です。
「風俗営業に対する規制」を含む「風俗営業」の記事については、「風俗営業」の概要を参照ください。

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