都市設計における道路整備
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 16:45 UTC 版)
「都市設計」の記事における「都市設計における道路整備」の解説
道路法(昭和27年法律第180号)第24条では、道路管理者以外の者が道路に関する工事を行う場合に道路管理者の承認を受けることと定めており、土地区画整理事業で道路に関する工事を行う場合も同様である。このため、事務取扱要綱などで事業施行者は設計協議図書を作成し、道路管理者と設計協議を行い、その承認を得なければならない旨を定めている。 幹線道路は自治体が整備するものと、事業者が土地区画整理事業で整備するものがあり、事業者が整備する幹線道路については通常造成工事の協議等に関する協定の事務取扱上の必要な基準を定めた事務取扱要領に掲げる。 宅地開発地区内などの区画道路の設計協議は、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)に基づき地区全体で協議がなされるものであるが、幹線道路の整備は基本的に道路管理者が事業者となって進めていくもの、設計協議は行い、「土地区画整理事業等の施行区域内道路に関する事務取扱要綱」などで定める土地区画整理事業で行うものとあり、地区内の都市計画道路の多くは、通常自治体が事業認可を取得し、国庫補助事業として事業者へ工事を委託して整備している。道路は、事業施行者による土地区画整理事業で整備されているものは、事業施行者が道路の使用開始などを決定する。道路の使用開始は、土地区画整理事業の進ちょくに合わせて事業施行者の判断において行われるものであり、自治体への移管手続が完了するまでは事業施行者が管理することとなっている。道路の使用開始の際に事業施行者から自治体への協議、通知等は行われない。地区が広域の場合宅地造成工事が完了した区域から段階的に宅地の使用収益の開始を行っていく。そのため、宅地造成工事中でも事業区域の一部には人が住み始めるという状況や、事業開始時から既存の住民が事業区域内で生活をする場合もある。それら住民の交通の便を確保するために工事の進ちょく状況及び範囲並びに住民の安全性を考慮しながら道路の使用開始及び一時的な使用停止を日常的に行うことや、工事中の道路であっても必要に応じて一部分の使用開始も行う。実施機関は、地区内の区画道路の設計協議は、宅地造成等規制法に基づき地区全体で協議がなされる。 協定で道路、擁壁、及び防災措置等の設計等は設計指針や標準構造図によるものとされるが、これによりがたい場合は自治体の関係局と協議することや、他の定めがある場合その定めによるなどの規定を設けるほか、事務取扱要領などにおいて造成協定を実施する際の事務取扱上の必要な基準を定める。そうした施設の設計指針及び標準構造図は、宅地造成等規制法第11条の規定に基づく協議で事業者と自治体間で協議され、道路などの施設整備は協定などにより、協議済みである設計指針及び標準構造図によるものと定められる。したがって、通常設計協議は行われない。設計協議が必要な場合とは協議で協議済みである設計指針及び標準構造図によらない場合であるが、事務取扱要領などで具体的な設計協議対象が掲げられている場合や、区画道路の整備については定まっていない場合等さまざまである。したがって、事務取扱要領などにおいては全体協議を申し出る際に道路設計指針及び道路標準構造図を添付図書とすることを定め、設計指針及び標準構造図が添付される。要領によってはさらに地区界道路の整備、取付け道路の整備、道路照明施設、占用物件、道路構造物としての擁壁及び歩行者専用道路の整備等が規定される。国庫補助事業として築造又は整備する道路構造物や擁壁についても、設計協議の対象として規定されていることがある。
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