運賃および料金の計算
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 22:38 UTC 版)
「湘南新宿ライン」の記事における「運賃および料金の計算」の解説
大崎駅 - 西大井駅間の運行上の経路は大崎支線経由であるが、営業線とみなされていないため、運賃および料金の計算には山手線 - 品川駅 - 品鶴線経由を用いる(大崎駅から品川駅を通過して西大井駅に至る経路扱い)。 また、前記の原則とは別に、運賃および料金の計算の特例が設けられている区間もある。 経路特定区間の規定における特定の区間の普通運賃および料金の計算は、二つの経路のうち短い方を用い、券面上は経路を指定しない。品川駅以遠(高輪ゲートウェイ駅または大崎駅方面)の各駅と、鶴見駅以遠(新子安駅、羽沢横浜国大駅または国道駅方面)の各駅との相互間(湘南新宿ラインにおいては大崎駅 - 横浜駅を含む区間を乗車する場合)は、大井町駅経由で普通運賃および料金を計算する。 電車大環状線を通過する区間の普通運賃および料金の計算は最短経路で行い、券面上は経路を指定しない。電車大環状線内の各駅発着の普通運賃は最短経路を指定した上で迂回乗車として取り扱うことで事実上同様であり、電車大環状線内の各駅発着の料金も、2015年3月14日より迂回乗車扱いが可能となった。湘南新宿ラインでは、赤羽駅 - 西大井駅間を含む区間を乗車する場合は東京駅経由で、赤羽駅 - 池袋駅間を含む区間を乗車する場合は十条駅経由で普通運賃および料金を計算する。 列車特定区間の規定における運賃計算経路の選択赤羽駅以遠(川口駅方面) - 池袋駅以遠(目白駅方面)の各駅との相互間は、湘南新宿ライン乗車(東北本線および山手線経由)でも途中下車しない場合は、赤羽線(埼京線)経由で運賃および料金を計算できる。普通運賃および料金は電車大環状線の規定が適用されるため、湘南新宿ラインでは実質定期運賃のみに適用される規定である。旅客営業規則には記載がないため、原則通り田端駅経由の定期券を購入することもできる(この場合湘南新宿ラインと京浜東北線・山手線に加えて埼京線にも乗車でき、東十条駅 - 大塚駅の各駅でも乗降できるが、十条駅・板橋駅での乗降はできない)。 特定分岐区間の規定に基づく、区間外乗車を認める特例西大井駅以遠(武蔵小杉駅方面) - 品川駅以遠(田町駅方面)の各駅との相互間の乗車券において、分岐駅(品川駅)を通過する列車(湘南新宿ライン)に乗車する場合に、大崎駅で途中下車をしない限り大崎駅 - 品川駅間の乗車が認められる。この場合、区間外となる大崎駅 - 品川駅間は運賃計算に含めない。 鶴見駅・新子安駅・東神奈川駅または川崎駅以遠(蒲田駅または尻手駅方面)・国道駅以遠(鶴見小野駅方面)もしくは大口駅以遠(菊名駅方面)の各駅 - 新川崎駅・西大井駅または武蔵小杉駅以遠(武蔵中原駅または向河原駅方面)の各駅との相互間の乗車券において、分岐駅(鶴見駅および東神奈川駅)および発駅または着駅(新子安駅)を通過する列車(湘南新宿ライン・横須賀線電車)に乗車する場合に、横浜駅など乗車券区間外で途中下車をしない限り鶴見駅・新子安駅・東神奈川駅 - 横浜駅間の乗車が認められる。この場合、区間外となる鶴見駅・新子安駅・東神奈川駅 - 横浜駅間は運賃計算に含めない。 分岐駅通過列車に対する区間外乗車の取り扱いの特例の規定に基づく、区間外乗車を認める特例東神奈川駅を通過する急行(特急を含む)列車へ東神奈川駅から分岐する横浜線から乗り継ぐ(急行(特急を含む)列車から普通列車への乗継ぎを含む。) ため、東神奈川駅 - 横浜駅間を乗車する旅客 (定期乗車券を所持する旅客を除く) には、東神奈川駅 - 横浜駅間内で途中下車をしない限り、東神奈川駅 - 横浜駅間について乗車券面の区間外乗車の取扱いができる。急行(特急を含む)に限らず、東神奈川駅に停車しない普通列車(東海道線列車・横須賀線電車・湘南新宿ライン・上野東京ライン)の場合についても準用する。後記の大都市近郊区間内相互発着における選択乗車による券面区間外乗車時においても準用する。
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