講学上の行政機関概念とは? わかりやすく解説

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講学上の行政機関概念

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 07:15 UTC 版)

行政機関」の記事における「講学上の行政機関概念」の解説

行政は、国や地方公共団体などの公法人が「行政主体」となり、その名(名義)と責任において実施する。この行政主体法人であるため、実際にその手となって行為するのは、自然人によって構成されるその機関である。これを講学上(行政官庁法理論上)、「行政機関」という。行政機関後述行政庁行政官庁といった語は、一般的な用法では組織建物を指すが、ここでは法律により一定の行政上の権限および責務与えられ自然人またはその合議体を指す。たとえば「財務省といえば行政機関としては「財務大臣」の職にある自然人であり、都道府県であれば知事職にある自然人が「行政機関」である。 行政機関は、その機能から次の6種に分類される[要出典]。 行政庁 - 伝統的理解によれば行政主体法律上意思決定し外部表示する権限を持つ機関とされる公権力の行使場面で用いられる。特に国の行政庁(すなわち官庁である行政庁)を行政官庁という。独任制:国における内閣総理大臣各省大臣、各庁長官、@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}検察官[要出典]など、地方公共団体における都道府県知事市町村長など、ほとんどの行政庁合議制:国における内閣国家公安委員会公正取引委員会人事院など、地方公共団体における教育委員会選挙管理委員会公安委員会 など。 諮問機関 - 行政庁から諮問受けて審議調査し意見答申する機関各種審議会調査会公務員制度調査会)など。 諮問機関意見法的拘束力は無いが、できるだけ尊重されるべきとされている。 参与機関- 行政庁意思決定参与し法的に拘束する議決を行う行政機関電波監理審議会電波法94条に基づく総務大臣決定拘束する検察官適格審査会検察庁法23条に基づく法務大臣決定拘束する労働保険審査会など。 監査機関 - 行政機関事務会計の処理を検査し、その適否監査する機関会計検査院監査委員など。 執行機関 - 行政目的実現するために必要とされる実力行使を行う機関自衛官警察官海上保安官徴税職員消防職員など。 補助機関 - 行政庁その他の行政機関職務補助する機関日常的な事務遂行する副大臣事務次官局長課長から一般職員多く

※この「講学上の行政機関概念」の解説は、「行政機関」の解説の一部です。
「講学上の行政機関概念」を含む「行政機関」の記事については、「行政機関」の概要を参照ください。

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