講学上の人権侵害とは? わかりやすく解説

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講学上の人権侵害

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/12 10:15 UTC 版)

人権蹂躙」の記事における「講学上の人権侵害」の解説

現代法律学講学上の定義による「人権侵害」とは、憲法保障する人権国家侵害することをいう。たとえば、正当な理由もしくは手続なしに個人の自由奪った刑罰与えたりすることを指す。具体的には、適正手続の保障日本国憲法第31条)、令状主義(同33条)に基づかず個人の自由を奪う別件逮捕人権侵害にあたる見方少なくないという見解がある。 もっとも、日本最高裁判所国家権力などによる公権力の行使違憲判断した例はきわめて限定的である(違憲審査基準明白かつ現在の危険などを参照)。このことから、日本司法原則として司法消極主義をとり、司法謙抑性を重視しているともされる近時は、自己情報コントロールなどの新たな人権意識高まりなどから、個人プライバシー属す個人情報正当な目的なく行政機関保有したり、適正に管理しないことなどが「人権侵害」であるとの見方生じてきた。これを受けて行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律制定され個人情報ずさんな管理人権侵害もしくは違法な行為と見られるようになってきている。

※この「講学上の人権侵害」の解説は、「人権蹂躙」の解説の一部です。
「講学上の人権侵害」を含む「人権蹂躙」の記事については、「人権蹂躙」の概要を参照ください。

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