試験の免除
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試験の免除
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令和元年度試験までは次の条件を満たす場合に科目ごとに試験の全部または一部が免除された。(令和2年度より教員免許保持者に対する科目免除は廃止。また実技試験も廃止。) 一般教養科目 大学(小学校教員資格認定試験または幼稚園教員資格認定試験の場合は、短期大学でもよい)を卒業している場合、は、この科目が免除されていた。また、小学校教員資格認定試験と幼稚園教員資格認定試験に限り、大学に2年以上在学し、かつ、62単位以上を修得した者または、高等専門学校を卒業した者もこの科目が免除されていた。 ただし、前述のように平成25年度の教員資格認定試験をもって一般教養科目の試験は、廃止された(つまり全員免除)。 教職に関する科目(一次試験のみ) 前年度の一次試験に合格していれば免除される。したがって、前年度一次試験合格者は二次試験からの受験でよい。 ただし、小学校教員資格認定試験の場合は平成24年度からこの一次試験免除制度は無くなった為、全員が一次試験を受けなければならない。 特別支援学校自立活動の試験(二次では当該科目の設定はない)の場合は、小・中・高の免許状ないしは受験領域以外の特別支援学校自立教科の免許状を授与されている場合は免除となる。 教科に関する科目 当該分野に関連した資格(実施要綱で指定されたもの)を取得している場合、この科目の一部が免除される。 自立活動に関する科目(特別支援学校教員) Iについては、特別支援学校自立教科(受験領域とは別の領域)の免許状を授与された者は免除となる。 IIIについては、言語聴覚士等の有資格者は、免許状の種類の関連教育分野にかかわる科目が免除される。 教職及び教職に関する科目(IV)または平成30年度までの教職に関する科目(III) 幼稚園教諭の普通免許状を有する者に対しては、試験の全部が免除となった。 音楽の教科についての中学校または高等学校の教諭の普通免許状を有する者は、音楽の試験を免除した。 美術の教科についての中学校教諭の普通免許状または、美術ないしは工芸の教科についての高等学校の教諭の普通免許状を有する者は、図画工作の試験を免除した。 保健体育の教科についての中学校または高等学校の教諭の普通免許状を有する者は、体育の試験を免除した。 口述試験 いずれかの教育職員免許状を授与された者は、免除された。 指導の実践に関する事項に係る試験(小学校の場合) 教育職員免許状を授与された者、ないしは、当該試験の2週間前までに2単位以上の教育実習の受講済みの証明が提出できるもの、あるいは3年以上の教員経験を有する者のいずれかに該当する場合は、免除となった。 指導案の作成に関する試験(幼稚園の場合) 教育職員免許状を授与された者ないしは、当該試験の2週間前までに2単位以上の教育実習(養護実習または栄養教育実習を除く)の受講済みの証明が提出できるもの、あるいは3年以上の教員経験を有する者のいずれかに該当する場合は、免除となった。 試験科目の一部免除を申請する者は、教員の普通免許状の授与証明書または普通免許状の写し、卒業証明書または卒業証書の写し、単位習得証明書、実務に関する証明書等の免除事由に該当することを証明する書類を必ず添付する必要がある。(教員の普通免許状または卒業証書等の写しを提出する場合は、学校長または勤務先の長などの、原本に相違ない旨の添え書きのあるものとする。) なお、上記の各項目に該当する者であっても、「試験科目等の一部免除書類」を提出しない場合は、いかなる理由があっても免除扱いが受けられないことに注意する必要がある。
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