試験の一部免除
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/02 15:28 UTC 版)
(本節の内容は、消防設備センターの受験案内による。) 第1類 - 第7類の試験では、既に他の類の免状を受けている場合に試験内容の一部が免除される。ただし、乙種の免状を根拠として甲種の一部免除を受けることはできない(逆に甲種免状を根拠として乙種の一部免除を受けることは可能)。 その他にも、次の資格等を有する者は、試験内容の一部免除が適用される。電気工事士免状を有する者 電気主任技術者免状を有する者 技術士第二次試験に合格した者(一部の技術部門のみ) 日本消防検定協会、または指定検定機関の職員であり、かつ型式認証試験の実務に2年以上従事した者。 消防団員として5年以上勤務し、かつ、消防学校において一定の教育(専科教育の機関科)を修了した者 これらの免除適用を受ける場合は、その免除される範囲(問題数)に応じて、試験時間が短縮される。
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