他の国家資格との関連について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 21:19 UTC 版)
「電気工事士」の記事における「他の国家資格との関連について」の解説
電気工事士は、次の公資格の受験資格の取得または認定を受けることができる。 認定電気工事従事者 - 簡易電気工事(電圧600V以下で使用する自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備))の作業に従事できる。次の認定条件を満たす者が住所地を管轄する各産業保安監督部長に申請し、認定電気工事従事者認定者証の交付を受ける。第一種電気工事士試験に合格 第二種電気工事士の免状交付後3年以上の実務経験 第二種電気工事士で認定電気工事従事者認定講習を修了 特種電気工事資格者(ネオン) - ネオンサインの工事の作業に従事できる。ネオン工事技術者試験に合格後、産業保安監督部に申請することにより、取得できる。なお、試験は、第二種電気工事士の免状交付を受けている者等が受験できる。受験資格にネオンサインの実務経験年数は問われず、そのため、学生でも特種電気工事資格者(ネオン)を取得できる。 実務経験で取得する場合は、5年以上のネオン工事の経験を積んだのち、特種電気工事資格者講習を受け、所轄の産業保安監督部長等に申請し、特種電気工事資格者認定者証(ネオン工事)の交付を受けたとき。 特種電気工事資格者(非常用予備発電装置) - 予備発電装置の工事の作業に従事できる。5年以上の予備発電装置工事の経験を積んだのち特種電気工事資格者講習を受け、所轄の産業保安監督部長等に申請し、特種電気工事資格者認定者証(予備発電装置工事)の交付を受けたとき。 消防設備士 - 甲種の受験資格および試験の一部免除、乙種の試験の一部免除甲種第1類〜第3類、乙種第1類〜第3類→電気に関する基礎的知識 甲種第4類、乙種第4類→電気に関する基礎的知識、消防用設備等の構造・機能の電気に関する部分、鑑別等試験の一部 乙種第7類→電気に関する基礎的知識、消防用設備等の構造・機能の電気に関する部分、鑑別等試験全問 消防設備点検資格者 - 消防設備点検資格者講習の受講資格 建設業法による専任技術者(主任技術者)資格第二種取得者は3年以上の実務経験が必要(ただし、会社が請け負った工事が他業種(建築や管工事など)の経験で付帯工事として行った電気工事業の経験は、対象にならない) 電気工事施工管理技士の受験資格第一種取得者(合格ではなく免状交付されていること)は実務経験なしで受験可能(1級及び2級の技術検定)、 第二種取得者は、免状取得後1年以上の管理経験(2級技術検定のみ)
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