記者クラブ非加盟記者による屋上取材の不許可問題とは? わかりやすく解説

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記者クラブ非加盟記者による屋上取材の不許可問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/29 19:40 UTC 版)

国会記者会館」の記事における「記者クラブ非加盟記者による屋上取材の不許可問題」の解説

2012年7月インターネットメディア特定非営利活動法人アワープラネット・ティービー(Our Planet-TV、略称アワプラ)が、国会議事堂首相官邸前の原子力発電所反対デモ取材撮影するために、国会記者会館屋上使用国会記者会に求めた不許可とされた。衆議院議長に対しても、会館屋上について国有財産使用許可3回申請したがすべて不許可であった寺澤有畠山理仁佐藤裕一フリーランス記者同様に屋上使用認められなかった。 アワプラは再三要望したものの計3回断られ東京地裁東京高裁仮処分申し立てた却下されて、同年9月24日、国と国会記者会を相手取り損害賠償請求訴訟提訴。「国会記者会が報道機関差別し取材報道の自由侵害するのは違法」「国が記者クラブ特権化を助長して競争的な報道させないのは、国民知る権利侵害」等と主張している。アワプラはこれと並行して共同通信社置かれた「報道読者委員会をはじめ、国会記者常任幹事社4社の第三者機関への申し立て行なった損害賠償請求については、2014年10月14日東京地裁が「原告には自由に屋上を使う権利はない。安全上問題があり、屋上使用認めなかった判断は妥当」として棄却された。 10月31日、「フリーランス連絡会」の寺澤畠山佐藤は、3人が国会記者会館立ち入り取材することを国会記者会が妨害してならないことを求め仮処分東京地裁申し立てた審尋国会記者会は、「衆議院からの使用承認に基づき使用貸借契約上の借主準ずる地位に基づき)、国会記者会館を自ら使用占有し正当な権限のある使用者として国会記者会館管理行って」おり「第三者国会記者会館への立ち入りについて許可する許可しないかの決定権有している。」等と主張している。 1969年3月衆議院事務総長国会記者代表者にあてた文書国会記者事務所使用について」には、国会記者会が衆議院使用申請し衆議院が「使用条件」を付してこれを承認した経緯記録されている。「使用条件」は、使用目的を「国会関係取材のための新聞通信放送等の記者事務用室」としており、さらに同文書に「国会記者加盟社以外についても衆議院が必要と認めるものは、使用できる」との文言がある。こうしたことから、加盟社以外の記者会館使用拒む根拠はない、との指摘がある。さらには、「市民知る権利寄与する考えられるであれば、むしろ積極的に会館使用の)対象範囲拡大することこそが、市民代表して国になりかわり取材拠点管理する者の責務である」との山田健太専修大学教授による説もある。

※この「記者クラブ非加盟記者による屋上取材の不許可問題」の解説は、「国会記者会館」の解説の一部です。
「記者クラブ非加盟記者による屋上取材の不許可問題」を含む「国会記者会館」の記事については、「国会記者会館」の概要を参照ください。

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