製造物
製造物
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/19 03:54 UTC 版)
本法にいう製造物は、「製造又は加工された動産」と定義される(2条1項) したがって、サービス、不動産、未加工の動産は定義上含まれない(もっとも、「加工」概念は広く解釈される必要があると解されている。)ので、これらに欠陥があっても本法の対象にはならない。無体物も動産ではないためコンピュータ・プログラムそれ自体は本法の対象にはならないが、欠陥があるプログラムを組み込んだハードウェアの使用により損害を被った場合は、動産たるハードウェアに欠陥があるものとして本法の対象になるため、他社製ソフトウェアのプレインストールを行う場合はソフトウェアベンダーとのサービス水準合意の締結を行い、リスクの一部を移転するなどのリスクマネジメントが必要となる。また、元々無保証とされているオープンソースソフトウェアを組み込んだハードウェアを製造販売する際にはより一層の注意が必要である。不動産も対象ではないが、不動産の欠陥が動産の欠陥によって生じていて,しかもそれが動産として引き渡された時に存在し,その欠陥と当該損害が相当因果関係がある場合には,当該動産の製造業者等は製造物責任を負う(例、プレハブ住宅の建築資材に欠陥があった場合) 「製造」とは、原材料に手を加えて新たな物品を作り出すこと、「加工」とは、動産を材料としてこれに工作を加え,その本質は保持させつつ 新しい属性を付加し,価値を加えること(農産物加工品の生産,飲食店での調理など)である。 製造・加工と未加工の区分製造・加工に当たるもの 方法例加熱(煎る,煮る,焼く)味付け(調味,塩漬け,燻製)粉挽き搾汁熟成発酵 牛乳小麦粉砂糖菓子ジュースハム・ソーセージ 製造・加工に当たらないもの(未加工) 方法例単なる切断冷凍冷蔵乾燥 生乳鶏卵冷凍・冷蔵した肉・魚
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