藤原為家自筆譲状とは? わかりやすく解説

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藤原為家自筆譲状〈文永六年十一月十八日/藤原為氏加判〉

主名称: 藤原為家自筆譲状〈文永六年十一月十八日/藤原為氏加判
指定番号 1
枝番 01
指定年月日 1975.06.12(昭和50.06.12)
国宝重文区分 重要文化財
部門種別 古文書
ト書
員数 1幅
時代区分 鎌倉
年代 1269
検索年代
解説文:  播磨国越部下庄始め為家から嫡子為氏に与えられたが、後に為家の後阿仏尼に為相が生まれるに及び、為家はこれを不憫に思って為氏の手から同庄を悔還して改めて為相に譲与した。第一通はこの旨を記した為家(七十二歳自筆悔還状であり、為氏の同意を示す加判連署している。第二通は同庄を為相に譲去る事を記した為氏(四十八歳自筆避状である。両幅は鎌倉時代御子左家分立遠因を示すとともに同家二代筆跡伝えて注目される

藤原為家自筆譲状(四通)

主名称: 藤原為家自筆譲状(四通
指定番号 87
枝番 00
指定年月日 1983.06.06(昭和58.06.06)
国宝重文区分 重要文化財
部門種別 古文書
ト書
員数 1巻
時代区分 鎌倉
年代
検索年代
解説文:  藤原定家嫡男として俊成以来歌学継承した藤原為家一一九七~一二七五)が文永五年(一二六八)、七十一歳から同十一年、七十七歳までの間に書き記した自筆譲状四通である。為家は後妻阿仏尼との間に為相が誕生すると、嫡子為氏に与えていた播磨国細川庄、越部庄、伊勢国阿射賀御厨などの所領所職悔返【くいかえ】して、相伝文書とともに阿仏尼・為相母子譲与したが、この四通譲状その旨記したもので、あわせて没後供養のことなどを遺言している。冷泉家成立根本を示す文書であり、また阿仏尼の『十六夜いざよい日記』の成立の背景をも示している。
重要文化財のほかの用語一覧
古文書:  藤原定家自筆申文草案  藤原氏系図  藤原為家自筆譲状  藤原為家自筆譲状  藤原藤房自筆書状  藤原行成筆書状  虎関師錬筆消息



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