自由主義諸国の憲法と社会主義諸国の憲法とは? わかりやすく解説

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自由主義諸国の憲法と社会主義諸国の憲法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 04:00 UTC 版)

人権」の記事における「自由主義諸国の憲法と社会主義諸国の憲法」の解説

18世紀から19世紀にかけて資本主義急速に発展したが、それとともに諸々社会的矛盾現れ始めた自由競争社会進歩もたらすが、それが正義感覚で是認されるためには競争出発点は平等でなければならない産業革命の進展伴って大量生産時代普及するとともに生産手段持たない労働者の数が増大したが、このような無産階級人々にとって憲法保障する財産権自由権多く空しいものに過ぎなくなり自由主義理念に基づく自由放任経済著しい富の偏在無産階級困窮化をもたらした国家社会的な権利保障するため積極的に関与することを求められるようになった。 そこで20世紀憲法にヴァイマル憲法流れをくむ自由主義諸国憲法ソビエト連邦の憲法などの社会主義諸国憲法2つ流れ生じた1919年ヴァイマル憲法は「社会国家思想または「福祉国家思想に基づき生存権労働者の権利といった社会的人権保障した最初の憲法である。ふつう自由主義諸国においては自由国家」と「社会国家」の共存理想とされている。 一方社会主義諸国憲法本質的に自由主義諸国憲法とは異なっていた。自由権権利保障場合、単に抽象的な自由を保障するではなく自由権行使必要な物質的条件保障あわせて定められているという特色がある。また、1936年ソビエト社会主義共和国連邦憲法は、市民消費対象となる物の所有及び相続認めていたが、土地生産手段などの私的所有禁じていた。 しかし、ブルジョア民主主義経験しなかったロシア東欧諸国などの社会主義諸国においては憲法そのもの十分に機能せず、そこで保障されていた権利や自由も画餅帰していた。結局一党独裁硬直した官僚主義などの要因によって旧ソ連東欧社会主義国家行き詰まり、これらの国々憲法効力を失うこととなった。ただそこでの権利保障発想自由主義諸国憲法に影響与えたとされている。

※この「自由主義諸国の憲法と社会主義諸国の憲法」の解説は、「人権」の解説の一部です。
「自由主義諸国の憲法と社会主義諸国の憲法」を含む「人権」の記事については、「人権」の概要を参照ください。

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