罹災証明書とは? わかりやすく解説

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罹災証明書

読み方:りさいしょうめいしょ
別名:り災証明書

震災火災といった災害遭い家屋損壊などの被害受けた場合に、罹災事実および損壊程度などを証するものとして交付される書類

罹災証明書を提示することで、損壊程度応じた生活再建資金支給を受けることができるようになるその他にも、学校授業料減免はじめとする救済措置を受ける際の証書となる場合が多い。

罹災状況調査被災家屋調査)は、市町村職員消防署などが依頼受けて行う。損壊程度によって「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」の4段階で罹災程度診断され、罹災証明書に記載される

通常、罹災証明書の交付を受けるためには「罹災証明書交付願」(り災証明書交付願)を提出して申請を行う必要がある具体的な申請次第地方公共団体市町村)によって異なるため、各自居住地区の手続き内容確認する必要がある

なお、罹災証明書の法的根拠について、罹災証明書の交付明確に規定している法律はないものの、一般的には地方自治法第2条)や災害対策基本法などに基づいた各自治体防災救助事務一環として実施されている。

関連サイト
り災証明書の発行 - 内閣府
り災証明書の取得方法 - 枚方寝屋川消防組合
地方自治法 - 電子政府 e-Gov

りさい‐しょうめいしょ【×罹災証明書】


罹災証明書

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 01:22 UTC 版)

災害対策基本法」の記事における「罹災証明書」の解説

罹災証明書(りさいしょうめいしょ。「罹」が常用漢字含まれていないため、り災証明書表記する場合もある)とは、市区町村被災者申請によって、住まい家屋被害状況調査行い、その被害状況に応じて被害状況認定し、これを証明するのである。罹災証明書は本法律第90条の2による。 保険金請求各種支援申請に必要となる重要書類であるが、災害救助法適用されるレベル自然災害(特に激甚災害)が発生した場合には申請件数膨大となり、自治体処理能力不足する問題生じている。

※この「罹災証明書」の解説は、「災害対策基本法」の解説の一部です。
「罹災証明書」を含む「災害対策基本法」の記事については、「災害対策基本法」の概要を参照ください。

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