罹災証明書
別名:り災証明書
震災や火災といった災害に遭い、家屋の損壊などの被害を受けた場合に、罹災の事実および損壊の程度などを証するものとして交付される書類。
罹災証明書を提示することで、損壊の程度に応じた生活再建資金の支給を受けることができるようになる。その他にも、学校の授業料減免をはじめとする救済措置を受ける際の証書となる場合が多い。
罹災状況の調査(被災家屋調査)は、市町村の職員や消防署などが依頼を受けて行う。損壊の程度によって「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」の4段階で罹災程度が診断され、罹災証明書に記載される。
通常、罹災証明書の交付を受けるためには「罹災証明書交付願」(り災証明書交付願)を提出して申請を行う必要がある。具体的な申請の次第は地方公共団体(市町村)によって異なるため、各自が居住地区の手続き内容を確認する必要がある。
なお、罹災証明書の法的根拠について、罹災証明書の交付を明確に規定している法律はないものの、一般的には、地方自治法(第2条)や災害対策基本法などに基づいた各自治体の防災・救助事務の一環として実施されている。
関連サイト:
り災証明書の発行 - 内閣府
り災証明書の取得方法 - 枚方寝屋川消防組合
地方自治法 - 電子政府 e-Gov
りさい‐しょうめいしょ【×罹災証明書】
罹災証明書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 01:22 UTC 版)
罹災証明書(りさいしょうめいしょ。「罹」が常用漢字に含まれていないため、り災証明書と表記する場合もある)とは、市区町村が被災者の申請によって、住まいの家屋の被害状況の調査を行い、その被害状況に応じて被害状況を認定し、これを証明するものである。罹災証明書は本法律第90条の2による。 保険金の請求、各種支援の申請に必要となる重要書類であるが、災害救助法が適用されるレベルの自然災害(特に激甚災害)が発生した場合には申請件数が膨大となり、自治体の処理能力が不足する問題が生じている。
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