第1編 総則(第1条~第4条の2)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 23:10 UTC 版)
「地方自治法」の記事における「第1編 総則(第1条~第4条の2)」の解説
第1条(目的) 第1条の2(地方公共団体の役割) 第1条の3(地方公共団体の種類)普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。(第1項) 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。(第2項) 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。(第3項) 第2条(市町村、都道府県、自治事務、法定受託事務、基本原則) 第3条(地方公共団体の名称) 第4条(地方公共団体の事務所) 第4条の2 (休日)
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第1編 総則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 05:17 UTC 版)
他の多くの法律と同様、冒頭に非訟事件手続全体の総則となる規定が置かれており、第2編以下以外の非訟事件手続についても原則として本編の規定が適用される。 ただし、当事者間の私法上の権利関係を確定することを目的としないがゆえに性質上非訟事件手続に属すると理解されている配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に定める保護命令に関する手続については、民事訴訟法の規定を準用する旨の規定が置かれていたり(同法21条)、講学上訴訟とも非訟とも解釈が分かれている手続についてもやはり民事訴訟法の規定を準用することが多いため、総則性が必ずしも貫徹されているわけではない。
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第1編 総則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 05:17 UTC 版)
管轄裁判所の指定、移送について規定を整備した。 旧法ではほとんど規定のなかった代理について規定を整備した。 不服申立てについて、即時抗告と提起期間の制限のない抗告の双方があったものを即時抗告に一本化した。 抗告審の手続で当事者の反論の機会を保障するとともに、再抗告、許可抗告、特別抗告の規定を整備した。 参加制度の創設、記録の閲覧制度の創設等により当事者等の手続保証を充実した。 非訟事件をより使いやすくするため、電話会議、テレビ会議等の利用を可能にした。 和解。調停の制度を創設した。 株価の算定等の専門的知見を要する事件の処理を容易・円滑化するため、専門委員制度を創設した。
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