竹島への渡航禁止とは? わかりやすく解説

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竹島(鬱陵島)への渡航禁止

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/07 05:45 UTC 版)

竹島一件」の記事における「竹島鬱陵島)への渡航禁止」の解説

この回答受けて幕府竹島鬱陵島)の本格的な検討始め1695年元禄8年12月24日老中阿部豊後守は因幡国因州)・伯耆国伯州)の2国を領有する鳥取藩現在の鳥取県)に対し17カ条からなる「御尋の御書付」で問い合わせたそのなかで注目される質問が以下である。 「因州 伯州之付候竹嶋はいつの此より両国附属候哉、先祖領地 被下候以前よりの儀 候哉」 (因幡国伯耆国付属竹島はいつの頃より両国付属になったのでしょうか、先祖領地になる以前についてはどうなのでしょうか。) 「竹嶋の外両国附属の嶋有之候哉、並是又 漁採に両国の者 参候哉」 (竹島の他に両国付属の島はあるのでしょうか、又、漁に両国の者が行っているのでしょうか。) この幕府質問に対して鳥取藩は、1695年元禄8年12月25日付の文書回答する。 「竹嶋因幡 伯耆附属にては無御座候」(竹島因幡国伯耆国付属ではございません。) 「竹嶋松嶋其外両国付属の嶋 無御座候」(竹島松島その他は両国付属ではございません。) このように鳥取藩竹島松島は自藩領ではないとしたが、1724年鳥取藩幕府提出した竹嶋之書附」では松島を「隠岐の内」としており、この時鳥取藩は松島江戸幕府直轄領である隠岐国の島だと認識している。 江戸幕府は「鬱陵島には我が国人間定住しているわけでもなく、同島までの距離は朝鮮から近く伯耆からは遠い。無用の小島めぐって隣国との好を失うのは得策ではない。鬱陵島日本領にしたわけではないので、ただ渡海禁じればよい」と朝鮮との友好関係尊重して日本人鬱陵島への渡海禁止することを決定して鳥取藩指示するとともに朝鮮側伝えるよう対馬藩命じた幕府はその島に日本人住んでいないこと、さらに地理的に因幡からよりは朝鮮からの方が近いことなどを考慮し朝鮮との争い避けることにしたのである。 「竹島一件」といわれている日朝間の外交交渉は、釜山倭館舞台3年続けられ、この時「兵威」を用いて竹島鬱陵島)を日本領にする案もあったが、結局は竹島鬱陵島)を放棄することとなった。そして1696年元禄9年1月28日付で、幕府老中連署でもって、「向後 竹島渡航之儀 制禁申付被仰出之候間」と、鳥取藩主松平伯耆守池田綱清宛て竹島渡航禁止申し渡し8月1日鳥取藩伝えられた。竹島鬱陵島)を「無用の小島」として鳥取藩に同島へ渡海禁止申し渡しのである。また先に竹島渡海免許していた大谷・村両家に対しても、同時に松平伯耆守あてに奉書送り竹島鬱陵島)への渡海禁じた対馬藩に対しても、この幕府姿勢朝鮮政府伝えるように指示し対馬藩1696年元禄9年10月、新藩主を祝うために来島していた同知通訳官官職)の卞延郁同知と宋裕養判事其の方針を伝えた。両通訳官翌年1697年元禄10年粛宗23年正月帰国し続いて対馬藩二月に、阿比留兵衛朝鮮に渡らせ、東莱府使 世戴に書を渡して幕府の命により日本人竹島鬱陵島)への出漁禁じた事を知らせた。 ただし、鬱陵島竹島同一の島である事、およびその朝鮮領たることを承認する件については言及しなかった。しかし、朝鮮政府は、当面問題であった漁業禁止満足して、翌1698年元禄11年3月礼曹参議李善溥の名をもって幕閣決定謝意表し併せて鬱陵島竹島一島二名理由説明した。(「粛宗実録二十年三二十五日の条) 渡航禁止全文 先年松平新太郎因州伯州領知之節相窺之伯州米子町人村川市兵衛大屋大谷甚吉竹嶋渡海爾今雖致漁候向後竹島渡海之儀制禁申付被仰出之候間可被存其趣候 恐々謹言 正月廿八日 土屋相模阿部豊後守 大久保加賀守 松平伯耆守殿右御奉書之趣村川大屋両人江 申聞竹島渡海相止候事 1693年元禄6年4月安龍福たちを米子に連れ帰った事から始まった竹島一件は、姑息ながらも一応の解決をする事になったが、その際幕府松島については何も言及していない。この時、松島はもともと日本から竹島鬱陵島)への中継となるただの小島であったため、朝鮮との交渉でも特段取扱いはしておらず、特に言及する必要もなかったと考えられる。そのため竹島鬱陵島渡航禁止以後、独自の経済的価値ほとんどない松島だけのために渡航する者は幕末までほとんどなくなってしまった。

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