竹島の日を定める条例
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竹島の日を定める条例(平成17年3月25日島根県条例第36号) (趣旨) 第1条 県民、市町村及び県が一体となって、竹島の領土権の早期確立を目指した運動を推進し、竹島問題についての国民世論の啓発を図るため、竹島の日を定める。 (竹島の日) 第2条 竹島の日は、2月22日とする。 (県の責務) 第3条 県は、竹島の日の趣旨にふさわしい取組を推進するため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 附則 この条例は、公布の日から施行する。
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