竹島に対する韓国の要求への米国務省の説明とは? わかりやすく解説

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竹島に対する韓国の要求への米国務省の説明

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/07 07:18 UTC 版)

SCAPIN」の記事における「竹島に対する韓国の要求への米国務省の説明」の解説

英語版ウィキソースに本記事関連した原文あります。SCAPIN-1778 竹島対す韓国要求に対してSCAPIN-677、SCAPIN-1778についての回答文書サンフランシスコ条約後の1952年昭和27年11月14日に、米国務省SCAPIN-677根拠とした韓国竹島対す要求について、駐韓米国大使に以下の書簡送付している。SCAPIN-1778は竹島極東空軍射爆場として指定している。 サンフランシスコ条約発効したのちの1952年7月26日に、日米合同委員会在日米軍爆撃訓練地域として竹島を再び指定した原文 The Korean claim, based on SCAPIN 677 of January 29, 1946, which suspended Japanese administration of various island areas, including Takeshima (Liancourt Rocks), did not preclude Japan from exercising sovereignty over this area permanently. A later SCAPIN, No. 1778 of September 16, 1947 designated the islets as a bombing range for the Far East Air Force and further provided that use of the range would be made only after notification through Japanese civil authorities to the inhabitants of the Oki Islands and certain ports on Western Honsu. 翻訳 韓国は、竹島リアンクール岩)を含む様々な島嶼地域対す日本施政停止した1946年1月29日SCAPIN-677基づいた権利主張をしていますが、日本をこの地域における永続的な主権行使から排除したものではありません。後続SCAPINである1947年9月16日付け第1778号は、同島を極東空軍射爆場として指定しさらに当該射爆場使用は、日本文民当局通じて隠岐及び本州西部住民通告した後にはじめて行われる規定しました。

※この「竹島に対する韓国の要求への米国務省の説明」の解説は、「SCAPIN」の解説の一部です。
「竹島に対する韓国の要求への米国務省の説明」を含む「SCAPIN」の記事については、「SCAPIN」の概要を参照ください。

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