竹島に対する韓国の要求への米国務省の説明
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/07 07:18 UTC 版)
「SCAPIN」の記事における「竹島に対する韓国の要求への米国務省の説明」の解説
英語版ウィキソースに本記事に関連した原文があります。SCAPIN-1778 竹島に対する韓国の要求に対して、SCAPIN-677、SCAPIN-1778についての回答文書。サンフランシスコ条約後の1952年(昭和27年)11月14日に、米国務省はSCAPIN-677を根拠とした韓国の竹島に対する要求について、駐韓米国大使に以下の書簡を送付している。SCAPIN-1778は竹島を極東空軍の射爆場として指定している。 サンフランシスコ条約が発効したのちの1952年7月26日に、日米合同委員会は在日米軍の爆撃訓練地域として竹島を再び指定した。 原文 The Korean claim, based on SCAPIN 677 of January 29, 1946, which suspended Japanese administration of various island areas, including Takeshima (Liancourt Rocks), did not preclude Japan from exercising sovereignty over this area permanently. A later SCAPIN, No. 1778 of September 16, 1947 designated the islets as a bombing range for the Far East Air Force and further provided that use of the range would be made only after notification through Japanese civil authorities to the inhabitants of the Oki Islands and certain ports on Western Honsu. 翻訳 韓国は、竹島(リアンクール岩)を含む様々な島嶼地域に対する日本の施政を停止した1946年1月29日のSCAPIN-677に基づいた権利の主張をしていますが、日本をこの地域における永続的な主権の行使から排除したものではありません。後続のSCAPINである1947年9月16日付け第1778号は、同島を極東空軍の射爆場として指定しさらに当該射爆場の使用は、日本の文民当局を通じて隠岐及び本州西部の住民に通告した後にはじめて行われると規定しました。
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