種々の押印
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 04:42 UTC 版)
.mw-parser-output .hatnote{margin:0.5em 0;padding:3px 2em;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #a2a9b1;font-size:90%} 「契印」はこの項目へ転送されています。仏教における契印については「印相」をご覧ください。 契約印 - 契約の当事者が契約内容に同意することを明確に意思表示するために、署名欄に押印するもの。 契印 - 2枚以上にわたる契約書が、その文書が一連一体の契約書であることを証明し、差し替えや抜き取りを防ぐために各ページの綴じ目や継ぎ目に押印するもの。厳密には誤用になるが、実務上は割印と呼ばれることが多い。また、身分証明書が正当に発給された(偽造でない)ことを証明するため、発行台帳と証明書台紙にかけて押印されるもの。 「袋とじ#書類」も参照 割印 - 複数作成した契約書が、その文書が関連のあるものまたは同一の内容のものであることを証明するために押印するもの。必ずしも契約印と同一である必要はない。小切手帳の本片とみみ、領収書の本片と控えにまたがって押印するのもこれに該当する。 訂正印 - 契約書等の文書において記載事項の誤記を訂正するために押印するもの。誤記文章に直接2本線を引いて近くの余白に正しい記述を行い、当事者の印を押印して訂正するが、ページ余白に当事者の印を押印し「3字削除 5字追加」というような表記をする方法もある。会計帳簿などの内部文書においては、訂正者を証明する役割をもち、訂正者が通常使用する印章よりも小型の印章がよく用いられる(「#用途」を参照)。契約書・覚書など記名押印される文書においては、訂正内容について各当事者が同意していることを表すため、慣習的に契約印と訂正印は同一であることが求められる。また、複数当事者が押印する文書においては全当事者の押印が求められる。 捨印 - あらかじめ訂正箇所が発生することを前提として、契約書や委任状といった文書の余白部分に押印しておくもの。 止印 - 契約書などに余白が出来た場合、後で文字を書き足しされないよう最後の文字の直ぐ後に押印するもの。「以下余白」と記載しても同意。 消印 - 郵便切手やはがき、収入印紙などが使用済であることを示し、無効化して再使用できないようにするために押印するもの。 封印 - 勝手に物が使用されたり開封されたりすることを禁じるために、封じ目に印を押すこと。またその印を意味し、封緘印、厳封印(厳封した証拠に押す印)ともいう。一般に「乄」(×ではない)「緘」(かん)などの封字を用いる。封印の代わりに、封緘紙を貼ることもある(例えば、封筒ではなく瓶等で)。 検印 - 現代では各種検査に合格したことを証する印として使われる。20世紀半ばまでは出版物を著者自身が検査したことを証して奥付に貼る紙片と印影(「印税」を参照)を検印と称した。また、1989年まで存在した入場税とトランプ類税などの納付を証する税務署の印も検印と称した。
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