種々の押印とは? わかりやすく解説

種々の押印

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 04:42 UTC 版)

印章」の記事における「種々の押印」の解説

.mw-parser-output .hatnote{margin:0.5em 0;padding:3px 2em;background-color:transparent;border-bottom:1px solid #a2a9b1;font-size:90%} 「契印」はこの項目へ転送されています。仏教における契印については「印相」をご覧ください契約印 - 契約の当事者契約内容同意することを明確に意思表示するために、署名押印するもの。 契印 - 2枚以上にわたる契約書が、その文書一連一体の契約書であることを証明し差し替え抜き取りを防ぐために各ページ綴じ目継ぎ目押印するもの。厳密に誤用になるが、実務上は割印呼ばれることが多い。また、身分証明書正当に発給された(偽造でない)ことを証明するため、発行台帳証明書台紙にかけて押印されるもの。 「袋とじ#書類」も参照 割印 - 複数作成した契約書が、その文書関連のあるものまたは同一内容のものであることを証明するために押印するもの。必ずしも契約印と同一である必要はない。小切手帳の本片とみみ、領収書の本片と控えまたがって押印するのもこれに該当する訂正印 - 契約書等の文書において記載事項誤記訂正するために押印するもの。誤記文章直接2本線引いて近く余白正し記述行い当事者の印を押印して訂正するが、ページ余白当事者の印を押印し3字削除 5字追加」というような表記をする方法もある。会計帳簿などの内部文書においては訂正者を証明する役割をもち、訂正者が通常使用する印章よりも小型印章がよく用いられる(「#用途」を参照)。契約書覚書など記名押印される文書においては訂正内容について当事者同意していることを表すため、慣習的に契約印と訂正印同一であることが求められるまた、複数当事者押印する文書においては当事者押印求められる捨印 - あらかじめ訂正箇所発生することを前提として、契約書委任状といった文書余白部分押印しておくもの。 止印 - 契約書などに余白出来た場合後で文字書き足しされないよう最後文字の直ぐ後に押印するもの。「以下余白」と記載して同意消印 - 郵便切手やはがき、収入印紙などが使用済であることを示し無効化して再使用できないようにするために押印するもの。 封印 - 勝手に物が使用されたり開封されたりすることを禁じるために、封じ目に印を押すこと。またその印を意味し封緘印、厳封印(厳封した証拠に押す印)ともいう。一般に「乄」(×ではない)「緘」(かん)などの封字を用いる。封印代わりに封緘紙貼ることもある(例えば、封筒ではなく瓶等で)。 検印 - 現代では各種検査合格したことを証する印として使われる20世紀半ばまでは出版物著者自身検査したことを証して奥付貼る紙片印影(「印税」を参照)を検印称したまた、1989年まで存在した入場税トランプ類税などの納付証する税務署の印も検印称した

※この「種々の押印」の解説は、「印章」の解説の一部です。
「種々の押印」を含む「印章」の記事については、「印章」の概要を参照ください。

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