真珠庵枡とは? わかりやすく解説

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真珠庵枡

主名称: 真珠庵枡
指定番号 56
枝番 0
指定年月日 1990.06.29(平成2.06.29)
国宝重文区分 重要文化財
部門種別 歴史資料
ト書
員数 2口
時代区分 室町
年代
検索年代
解説文: 京都紫野真珠庵伝来する永正十八年(一五二一)、大永四年(一五二四)の刻銘有する中世二口である。
 永正十八在銘は、材で口縁部を欠しているが釘の痕跡認められることから金伏枡考えられ四周側面外側には「真」「珠」「下」「用」、底裏面には「永正辛巳二月二日」の陰刻銘がある。
 真珠庵文書によれば真珠庵領の年貢収納に際して金伏の下用使用していたことが窺われることから、本は庵領の年貢収納に際して用いられ考えられる
 大永四年在銘は、材を用いた竹伏で、四周側面外側には「真」「珠」「宣」「旨」(埋木施し文字下端部を残す)、底裏面には「大永四十一月日」の陰刻銘がある。
 宣旨枡は、元来後三条天皇勅命によって延久年間制定され、主に平安時代中期から鎌倉時代にかけて使用され公定で、南北朝時代から室町時代にかけて制度紊乱により私化した
 文書記録類によると、室町期入り主に京都近郊山科御室太秦地域で、例え太秦宣旨枡永正十四年)、仁和寺宣旨枡永正十七年)の名称のもとに年貢収納用のとして使用されていたことが窺われる
 真珠庵文書には、宣旨枡に関する記載の他、年貢収納に際して宣旨枡使用されていたことが知られる
 本もほぼ同時期の年紀有していることから庵領の年貢収納などに際して用いられたものと考えられる
 中世においては荘園領主、あるいは社寺においても多種多様な使用していたことが知られているが、その現存遺例極めて少ない。
 この真珠庵枡は、いずれも年紀有し、その用途明らかにする中世で、文書・記録にみえる中世寺院具体的な遺例として、中世量制史、社会経済史研究上に貴重である。



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