病理診断科と細胞診断
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/26 19:01 UTC 版)
2008年4月1日から病理診断科は標榜科となった。子宮頚癌、肺癌等の検診領域の細胞診は細胞診検査士による(異常細胞の)スクリーニングが重要であることには変更はなかろう。これまでも病理医(病理専門医、細胞診専門医)が、異常細胞が検出された検体の細胞診断は担当してきたが、今後は、病理診断科として陰性、陽性双方について病理専門医、細胞診専門医が責任を持つことになる。細胞診断からやや遠ざかっていた病理医が多いようにも聞くが、いっそう、細胞診検査士との連携を強くし、細胞診における検査の質的向上を図り診断の精度を高めなければならなくなったと考えられる。また病理医以外、たとえば婦人科領域など細胞診専門医も多いので、病理医が他科医師との連携を検討することにもなろう。 病理診断と同様に多くの細胞診検査や細胞診断が登録衛生検査所等の医療機関外に外注されていることもあり、病理診断科への細胞診断の移行には時間がかかるものと予想される。なお、登録衛生検査所の場合、医療機関から受託継続する必要があるために、細胞診検体不適正の結果は出しにくい(再検査のばあい診療報酬を請求できないことがある)のであるが、このことが不適正検体が減少せず、結果的に細胞診断として精度上の課題が解決できないひとつの理由となっている。検査所が受託している検査に病変の判断が含まれているとき、「検査所は医療機関ではありませんので、細胞診断は医行為ではありません」とは説明しにくい。 患者の立場から見ても病理診断科のメリットは大きい。細胞診断の結果に質問や疑義があるばあいは、担当した病理診断科医師(細胞診検査報告書に病理専門医または細胞診専門医の署名があるはず)に尋ねればよく、細胞診断についての専門医の考え方を聞くことができるようになるのである(ファースト・オピニオン、セカンドオピニオン)。細胞診検体が標本として適していたかどうかも確認できる。 細胞診断は診療報酬上の評価が低い。細胞診断によって治療が選択されている現状や、近年細胞診専門医の半数が病理医となったことも考慮すると、少なくとも病変を判断する目的の診断細胞診は医行為として保険点数を整備すべきであると考える。細胞診検査は診療報酬点数表上の第4部から第13部病理診断に移ったが、病理組織診断と同様に診断細胞診も医療行為であるとして診療報酬上の整備を急ぐ必要がある。細胞診結果により治療選択がなされることがあるため、病理医が関係するインフォームドデシジョンの機会も増加している。たとえば、しこりや塊の細胞診検査が医行為として評価されていないとすれば、患者には何のための病変部精査なのか説明しにくい。
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