男女雇用機会均等法等による規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/13 09:45 UTC 版)
「深夜業」の記事における「男女雇用機会均等法等による規定」の解説
女性の深夜業禁止規定は、1919年のILO4号条約(日本は未批准)を受けて、1929年(昭和4年)7月の改正工場法の施行に始まり、戦後の労働基準法もこれを引き継いで年齢にかかわらず女性の深夜業を原則禁止とした(女子の深夜業の禁止、施行当時の労働基準法第62条(のちに第64条の3へ移動))。戦後労働法が整備された後、特に交通機関関連の労働者(鉄道駅の駅員、列車運転士、車掌、飛行機のパイロット = 機長など)が男性ばかりであったのは、22時以降や5時以前の深夜時間帯の勤務があり、同条に抵触するためである。その後労働基準法等の幾度の改正で同条の例外となる業務が順次拡大されていったが、1999年(平成11年)の男女雇用機会均等法の改正に伴い労働基準法も改正されたことにより、18歳以上の女性は原則すべての業務において深夜業が可能になった。なお、事業主は女性労働者が労働基準法第66条3項の規定による請求をしたこと及び同項の規定により深夜業をしなかったことを理由として当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない(男女雇用機会均等法第9条3項、同施行規則第2条の2)。 事業主は、女性労働者の職業生活の充実を図るため、当分の間、女性労働者を深夜業に従事させる場合には、通勤及び業務の遂行の際における当該女性労働者の安全の確保に必要な措置を講ずるように努めるものとする(男女雇用機会均等法施行規則第13条)とされ、これに基づき、「深夜業に従事する女性労働者の就業環境等の整備に関する指針」(平成10年3月13日労働省告示21号)が告示されている。同告示により、特に次の点について適切な措置を講ずるべきであるとされている。 通勤及び業務の遂行の際における安全の確保 子の養育又は家族の介護等の事情に関する配慮 仮眠室、休養室等の整備 健康診断等
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