男女雇用機会均等法等による規定とは? わかりやすく解説

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男女雇用機会均等法等による規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/13 09:45 UTC 版)

深夜業」の記事における「男女雇用機会均等法等による規定」の解説

女性深夜業禁止規定は、1919年のILO4号条約日本は未批准)を受けて1929年昭和4年7月改正工場法施行始まり戦後労働基準法もこれを引き継いで年齢かかわらず女性深夜業原則禁止とした(女子深夜業禁止施行当時労働基準法62条(のちに第64条の3へ移動))。戦後労働法整備された後、特に交通機関関連労働者鉄道駅駅員列車運転士車掌飛行機パイロット = 機長など)が男性ばかりであったのは、22以降や5時以前深夜時間帯勤務があり、同条に抵触するためである。その後労働基準法等の幾度改正で同条の例外となる業務順次拡大されていったが、1999年平成11年)の男女雇用機会均等法改正に伴い労働基準法改正されたことにより、18歳上の女性原則すべての業務において深夜業可能になった。なお、事業主女性労働者労働基準法663項規定による請求をしたこと及び同項の規定により深夜業をしなかったことを理由として当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない男女雇用機会均等法第9条3項、同施行規則第2条の2)。 事業主は、女性労働者職業生活の充実を図るため、当分の間女性労働者深夜業従事させる場合には、通勤及び業務遂行の際における当該女性労働者安全の確保必要な措置講ずるように努めものとする男女雇用機会均等法施行規則第13条)とされ、これに基づき、「深夜業従事する女性労働者就業環境等の整備に関する指針」(平成10年3月13日労働省告示21号)が告示されている。同告示により、特に次の点について適切な措置講ずるべきであるとされている。 通勤及び業務遂行の際における安全の確保 子の養育又は家族介護等の事情に関する配慮 仮眠室休養室等の整備 健康診断

※この「男女雇用機会均等法等による規定」の解説は、「深夜業」の解説の一部です。
「男女雇用機会均等法等による規定」を含む「深夜業」の記事については、「深夜業」の概要を参照ください。

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