無許可または許可範囲外の有料委託募集とは? わかりやすく解説

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無許可または許可範囲外の有料委託募集

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 19:34 UTC 版)

求人広告」の記事における「無許可または許可範囲外の有料委託募集」の解説

事業主による直接募集または直接求人店舗貼紙などに限定)については規制建設労働者例外)はないが、委託募集について許可制としている。これは褒賞金目当てにした事業者による中間搾取や、虚偽または不正確な労働条件の明示をする無責任無計画な委託募集おこなわれやすかったからとされている。 委託募集の定義は 委託募集とは、労働者雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして労働者募集従事させる形態行われる労働者募集をいう — 厚生労働省職業安定局 とされ、第3者募集従事させる実態があれば該当する広告契約民法上、委託または請負該当するが、委託契約という形態によって委託募集判断されるわけではないテレビ、ラジオ新聞有線放送インターネットなどで 文書資料等を広く多く場合不特定多数の者に対して配付する — 厚生労働省職業安定局 などの刊行物掲載原則自由である「文書募集」にあたる。しかし実態として「不特定多数の者に対して配付する」ことに該当しない募集求人情報配布するメディア求人広告だけを受け付け募集特定業種特定資格保持者に特化する募集採用応じた成果報酬制の募集)の場合は、単なる一般広告媒体利用ではなく委託募集認定できる蓋然性があるため、違法な委託募集にあたる可能性がある。委託請負契約について労働者採用した際に報酬支払われるなど刊行物掲載文書募集)の域を超えた褒賞金制とする場合は、不特定多数への配布であっても、「被用者以外の者をして労働者募集従事させる」との定義と条文趣旨には該当しており、委託募集許可が必要となる。 職業安定法条文には 労働者雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬与えて労働者募集従事させようとするときは、厚生労働大臣許可を受けなければならない。 — 職業安定法第36条第項 とあり、これに違反したものの罰則には 職業安定法第36条違反し1年以下の懲役又は100万円以下の罰に処せられる(職業安定法64第6号労働基準法第6条中間搾取排除)に違反し1年以下の懲役又は50万円以下の罰金処せられる(労働基準法第13章118条) などがある。無許可有料委託募集は、中間搾取にあたるため中間搾取排除違反罪を構成する許可範囲外についても該当する職安法罰則規定されている。 職安法36違反地方検察にたいし刑事告発労基法4条違反においては被害者本人による労働基準監督署への刑事告訴中間搾取被害成立するため)により対処できる労働基準法告訴においては広告事業者の代表者中間搾取排除違反罪、求人企業代表者等の役員幇助罪ごくまれに教唆罪)が適用可能である。告訴受理後、被告訴人と金銭的補償を含む和解も可能である。 許可届出については労働者募集業務取扱要領 厚生労働省参照

※この「無許可または許可範囲外の有料委託募集」の解説は、「求人広告」の解説の一部です。
「無許可または許可範囲外の有料委託募集」を含む「求人広告」の記事については、「求人広告」の概要を参照ください。

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