無許可の職業紹介・斡旋とは? わかりやすく解説

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無許可の職業紹介・斡旋

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 19:34 UTC 版)

求人広告」の記事における「無許可の職業紹介・斡旋」の解説

職業安定法第4条違反し職業安定法64条(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)に該当 労働基準法第6条中間搾取排除)に違反し1年以下の懲役又は50万円以下の罰金処せられる(労働基準法第13章118条) などがある。無許可職業紹介中間搾取にあたるため中間搾取排除違反罪を構成する職安法4条違反地方検察にたいし刑事告発労基法6条違反においては被害者本人による労働基準監督署への刑事告訴中間搾取被害成立するため)により対処できる労働基準法告訴においては広告事業者の代表者中間搾取排除違反罪、求人企業代表者等の役員幇助罪ごくまれに教唆罪)が適用可能である。告訴受理後、被告訴人と金銭的補償を含む和解も可能である。

※この「無許可の職業紹介・斡旋」の解説は、「求人広告」の解説の一部です。
「無許可の職業紹介・斡旋」を含む「求人広告」の記事については、「求人広告」の概要を参照ください。

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