無許可営業等に対する罰則とは? わかりやすく解説

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無許可営業等に対する罰則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/13 09:43 UTC 版)

公衆浴場法」の記事における「無許可営業等に対する罰則」の解説

公衆浴場無許可又は都道府県知事による営業停止命令反して営業した者は、6か月以下の懲役又は1万円以下の罰金処される第8条)。

※この「無許可営業等に対する罰則」の解説は、「公衆浴場法」の解説の一部です。
「無許可営業等に対する罰則」を含む「公衆浴場法」の記事については、「公衆浴場法」の概要を参照ください。

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