無許可営業等に対する罰則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/13 09:43 UTC 版)
「公衆浴場法」の記事における「無許可営業等に対する罰則」の解説
公衆浴場を無許可又は都道府県知事による営業停止命令に反して営業した者は、6か月以下の懲役又は1万円以下の罰金に処される(第8条)。
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